舟渡国際法律事務所

「執行猶予がついたから日本にいられる」は本当か|入管法24条4号リと4号チの決定的な違い

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「執行猶予がついたから日本にいられる」は本当か|入管法24条4号リと4号チの決定的な違い

「執行猶予がついたから日本にいられる」は本当か|入管法24条4号リと4号チの決定的な違い

2026/08/13

判決の日、法廷で「刑の全部の執行を猶予する」という言葉を聞き、ようやく肩の力が抜けた。そうしたご経験をされたご本人やご家族から、後日になって「入管から呼び出しが来た」というご相談をいただくことがございます。執行猶予は、たしかに刑務所に行かずに済むという意味では大きな結果です。しかし在留資格という別の物差しで測ると、薬物事件では話が変わってまいります。なぜ変わるのか。その理由は、条文の一行の書き方の違いにあります。この記事では、その違いをできる限り平易にご説明いたします。

本記事の要点

  • 執行猶予による除外を定めているのは入管法24条4号リの但書であり、薬物事犯を対象とする4号チには、そのような但書がございません。
  • 4号リは柱書で「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めているため、4号チに該当する薬物事犯は、そもそも4号リの適用範囲の外に置かれております。
  • したがって、薬物事件で全部執行猶予付きの有罪判決を受けた場合でも、退去強制事由に該当いたします。
  • 退去強制事由に該当することと、実際に日本を離れることとは別の段階であり、在留特別許可という道筋は残されております。
  • 判決後に取りうる手立ては限られるため、起訴前の段階で不起訴処分を目指すことが、最も確実性の高い方針となります。

「執行猶予なら在留は守られる」という理解は、どこから生まれたのでしょうか

この理解は、まったくの誤りというわけではございません。多くの犯罪類型については、実際にそのとおりだからです。入管法24条4号リは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由と定めたうえで、その但書において、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者、及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であって執行が猶予されなかった部分の期間が1年以下のものを、対象から除いております。

つまり、4号リが問題となる場面では、執行猶予が付けば同号による退去強制事由には当たりません。この経験則が、いつのまにか「執行猶予=在留は安泰」という一般論として広まってしまったのだと思われます。同じ在留資格をお持ちの方々のコミュニティの中で、この理解が善意で共有されていることも少なくありません。

しかし条文は、罪名によって適用される号を分けております。薬物事犯が乗る号は、4号リではないのです。

4号チには、なぜ但書がないのでしょうか

入管法24条4号チは、昭和26年11月1日以後に、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、又は刑法第2編第14章に違反して有罪の判決を受けた者を、退去強制事由と定めております。この条文には、刑種の限定も、刑期の限定も、執行猶予による除外も、いずれも置かれておりません。

そして決定的なのが、4号リの柱書でございます。4号リは「ニからチまでに掲げる者のほか」と規定しております。ニからチまで、すなわち旅券法違反、入管法上の一定の罪、資格外活動、少年の重い刑、そして薬物。これらに該当する者は、4号リが受け持つ範囲から明示的に外されているのです。

この構造を図式的に申しますと、薬物事犯の方は4号チという扉から退去強制の手続に入っていくのであって、隣にある4号リの扉に付けられた執行猶予の除外規定は、そもそも通り道に存在しないということになります。「執行猶予が付いたのに、なぜ」という問いへの答えは、事案の内容ではなく、条文の割り振りの中にございます。

執行猶予付き判決の後、実際には何が起こるのか

有罪判決が確定し、身柄が刑事手続から解かれた後、退去強制事由に該当する外国人の方については、入管による違反調査が始まることがございます。すでに在留資格を有していた方であっても、24条4号チに該当する以上、この流れの外に置かれるわけではありません。

ただし、ここで落ち着いて押さえていただきたいことがございます。退去強制事由に該当することと、実際に日本を離れることとは、法律上、別の段階でございます。入管法50条は、退去強制対象者に該当する場合であっても、法務大臣が特別に在留を許可することができる旨を定めており、同条5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、在留期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性といった考慮要素を法定しております。

しかも、50条1項の但書が加重要件を課している対象には、24条4号チは含まれておりません。但書が挙げるのは、無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者(全部執行猶予等を除く)や、24条3号の2、3号の3、4号ハ、オからヨまでに該当する者でございます。したがって、1年を超える実刑でない限り、薬物事犯であっても、通常の枠組みの中で在留特別許可の判断を受けることになります。これは、執行猶予付き判決を得た方にとって、決して小さくない足がかりでございます。

それでは、どこで勝負すべきなのでしょうか

在留を守るという観点から見れば、勝負所は判決ではなく、起訴されるかどうかの段階にございます。4号チが要件とするのは「有罪の判決」ですから、不起訴処分となれば、その要件はそもそも満たされません。当事務所が不起訴目標主義と呼んでいる方針は、この構造から導かれたものでございます。

刑事弁護の一般的な評価軸では、実刑を避けて執行猶予を得ることが目標とされます。しかし外国人の薬物事件において、その目標設定をそのまま採用してしまうと、依頼者の生活基盤を守るという最も大切な目的を取り逃がしかねません。入管法の構造を踏まえないまま公判に向けた準備だけが進み、結果として在留資格を失う。そうした場面は、現実に存在いたします。

当事務所では、防御線を三段に分けて設計しております。第一に、刑事事件における不起訴処分の獲得。構成要件該当性、故意の存否、証拠収集手続の適法性を精査いたします。第二に、退去強制手続における退去強制事由該当性そのものの争い。第三に、在留特別許可の獲得であり、50条5項の考慮要素を一つずつ積み上げ、あわせて出入国在留管理庁が公表してきた過去の許可事例を分析いたします。すでに判決を受けられた方であっても、第二・第三の防御線は残されております。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所では、松村大介弁護士が接見の初動から結審まで全工程を直接担当し、事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人の側に立つ通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続の終了後は、提携の行政書士とともに在留資格の更新・変更等にもワンストップで対応しております。

起訴前段階の弁護活動に関しましては、特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、主観的事情を総合的に主張して不起訴処分を獲得した事例がございます。また、特殊詐欺の受け子として複数回にわたり再逮捕された事案において、取調べ対応と不当な取調べへの抗議、そして丁寧な主張立証を積み重ね、全件について不起訴処分を獲得した事例もございます。

在留に関わる場面では、在留資格を失い不法滞在で逮捕・起訴された相談者について、婚姻・認知が未了で一旦不受理とされた状況から当局と交渉して身分関係を成立させ、公的書類の乏しい困難な条件のもとで有利な証拠を集め、過去の許可事例の分析を通じて、一度の申請で在留特別許可を獲得したお取り扱いがございます。

執行猶予付きの判決は、刑事手続の結果としては重い意味を持ちます。しかし在留という別の物差しでは、薬物事件に限って、その意味が届きません。この食い違いを早く知っていただくことが、次の一手を考える出発点になると考えております。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。すでに判決を受けられた方にも、残された道筋はございます。どうか落ち着いて、順序を確かめながら進めていただければと思います。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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