舟渡国際法律事務所

入管法24条4号チを読み解く|薬物事犯は「有罪判決」だけで退去強制事由になります

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入管法24条4号チを読み解く|薬物事犯は「有罪判決」だけで退去強制事由になります

入管法24条4号チを読み解く|薬物事犯は「有罪判決」だけで退去強制事由になります

2026/08/13

大麻や覚醒剤の事件で摘発されたご本人、そしてそのご家族から、当事務所が最も多くお受けするお尋ねは「刑が軽ければ日本に残れるのでしょうか」というものでございます。この問いに正面からお答えするためには、入管法24条4号チという一つの条文を、文言のとおりに読むところから始めなければなりません。この条文は、刑の重さについて何も語っていないのです。制度を正確に把握しておきたいご本人、ご家族、そして関係する実務家の方に向けて、条文の構造をできる限り丁寧に整理いたします。

本記事の要点

  • 入管法24条4号チは、薬物関係法令に違反して「有罪の判決を受けた者」を退去強制事由と定めており、刑種にも刑期にも限定がございません。
  • 罰金でも、刑の免除でも、全部執行猶予付きの判決でも、有罪判決である以上は同号に該当いたします。
  • 対象となる法令は、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、覚醒剤取締法、麻薬特例法、刑法第2編第14章の6本です。
  • 永住者・定住者・日本人の配偶者等を含め、在留資格の種類を問わず同じように適用されます。
  • そのため、薬物事件の弁護活動は、公判での量刑ではなく、起訴前の不起訴処分の獲得を最優先の目標として設計する必要がございます。

入管法24条4号チは、どのようなことを定めた条文なのでしょうか

結論から申し上げます。入管法24条4号チは、昭和26年11月1日以後に一定の薬物関係法令に違反して有罪の判決を受けた外国人を、退去強制の対象と定めた条文でございます。条文が要求しているのは「有罪の判決を受けた」という一点のみであり、どの刑が言い渡されたか、その刑期がどれほどかについては、一切触れられておりません。

退去強制事由を定める入管法24条4号には、イからヨまでの各号が並んでおります。そのうち多くの号は「拘禁刑に処せられた者」「1年を超える拘禁刑に処せられた者」といった形で、刑種や刑期による絞り込みを置いております。ところが4号チだけは、その絞り込みを持たないのです。この一点の違いが、薬物事件に巻き込まれた外国人の方の運命を大きく分けてまいります。

条文を読むうえで大切なのは、書かれていることと同じくらい、書かれていないことに注意を払うことでございます。4号チに「1年を超える」という限定がないこと、「執行猶予の言渡しを受けた者を除く」という但書がないこと。この二つの不存在こそが、この条文の性格を決めております。

対象となる薬物関係法令は6本です

4号チが列挙する法令は、次の6本に限られております。裏を返せば、ここに挙がっていない法令の違反は、少なくとも4号チによっては退去強制事由となりません。射程の外縁を正確に押さえておくことは、実務上きわめて重要でございます。

  • 麻薬及び向精神薬取締法(令和6年12月12日以降は大麻もこの法律上の「麻薬」として規律されております)
  • 大麻草の栽培の規制に関する法律
  • あへん法
  • 覚醒剤取締法
  • 麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)
  • 刑法第2編第14章(あへん煙に関する罪)

罰金や執行猶予でも本当に該当するのでしょうか

はい、該当いたします。4号チは「有罪の判決を受けた者」と規定するのみですから、言い渡された刑が罰金であっても、刑の免除であっても、また拘禁刑に全部執行猶予が付されていても、有罪の判決である以上は同号の要件を満たすことになります。

ここで多くの方が誤解されるのが、執行猶予の意味でございます。執行猶予による除外を定めているのは、同じ4号のうちのリ、すなわち「無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者」を対象とする規定であって、その但書に、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者などが除外されると明記されております。しかし4号リは、その柱書において「ニからチまでに掲げる者のほか」と定めております。つまり、4号チに該当する薬物事犯は、そもそも4号リの守備範囲の外にあり、その但書による救済も届かないのです。

「執行猶予が付いたのだから日本に残れる」という理解は、多くの犯罪類型については一定の合理性を持ちますが、薬物事犯についてはあてはまりません。この構造の違いを、判決の前に知っておいていただきたいと願っております。

在留資格の種類によって扱いは変わるのでしょうか

4号チは、在留資格の種類による区別を設けておりません。就労資格や留学といった別表第一の在留資格であっても、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者といった別表第二の在留資格であっても、等しく同号の適用を受けます。

この点は、同じ入管法24条4号の2と対照すると、いっそう明瞭になります。24条4号の2は、刑法の一定の章の罪や自動車運転死傷処罰法2条・6条1項の罪などによって拘禁刑に処せられた場合を退去強制事由としますが、その対象は別表第一の在留資格をもって在留する者に限られ、別表第二は適用除外とされております。すなわち、身分・地位に基づく在留資格には、この場面では一定の保護が働いております。

ところが薬物については、その保護が働きません。日本での生活が20年に及ぶ永住者の方も、日本人の配偶者と暮らす方も、来日して間もない方と同じ条文の上に立たされることになります。この非対称は、条文の構造から生じているものでございますから、事実関係の説明だけでこれを動かすことは容易ではありません。

だからこそ、不起訴処分の獲得が決定的な意味を持ちます

4号チが「有罪の判決」を要件とする以上、有罪の判決が存在しなければ、同号は作動いたしません。検察官が公訴を提起しない、すなわち不起訴処分となった場合には、そもそも判決というものが生じません。ここに、薬物事件における弁護方針の分水嶺がございます。

刑事弁護の一般的な感覚では、実刑を回避して執行猶予付き判決を得ることは、十分な成果と評価されます。しかし外国人の薬物事件では、その評価軸をそのまま用いることができません。執行猶予付き判決は、刑事手続の帰結としては軽い処分であっても、在留という観点からは4号チという扉を開いてしまうからでございます。当事務所では、これを不起訴目標主義と呼び、起訴前段階に弁護活動の重心を置く方針を採っております。

起訴前の期間は、逮捕から数えて長くても20日あまりにすぎません。この限られた時間のうちに、構成要件該当性、故意の存否、証拠収集手続の適法性といった法律上の争点を精査し、あわせて在留資格の喪失という帰結の重大性を検察官の処分裁量に反映させていく作業が必要になります。入管法の構造を理解した弁護活動でなければ、この設計は組み立てられません。

当事務所の体制と、これまでのお取り扱い

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)では、松村大介弁護士が、最初の接見から公判の結審に至るまでの全工程を直接担当いたします。事務員や若手弁護士による代行は行っておりません。中国語につきましては、外国人事件に精通した専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳を刑事手続の全般でご利用いただけます。中国語以外の言語につきましては、事案に応じて通訳人を手配いたします。刑事手続が終わった後の在留資格の更新・変更等につきましては、提携の行政書士とともにワンストップで対応しております。

これまでのお取り扱いのうち、本稿の主題に関わるものを挙げますと、覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、徹底した証拠分析と被告人質問・反対尋問を通じて無罪判決を獲得した事例がございます。裁判員裁判対象事件や報道された重大事件にも多数対応してまいりました。

また、観光目的で来日された相談者が在留資格を失い、不法滞在で逮捕・起訴された事案では、婚姻・認知が未了で一旦不受理とされた状況から、憲法的観点に立って当局と交渉し、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない困難のなかで有利な証拠を積み上げ、入管当局の過去の許可事例を分析することで、一度の申請で在留特別許可を獲得いたしました。国際刑事事件や世界的に報道された重大事件にも対応した経験がございます。

入管法24条4号チは、短い条文でありながら、外国人の方の生活の基盤を左右する重い規定でございます。その構造を早い段階で知っていただくことが、採りうる手立てを広げる第一歩になると考えております。なお、本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、ここでご紹介した過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。ご不安を抱えておられる方は、どうか一人で抱え込まず、早い段階でご相談いただければ幸いです。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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