入管法24条 該当性判定表|罪名・刑事処分・在留資格の組合せで見る退去強制事由
2026/08/13
外国人の方の刑事事件では、「どの罪名か」「どの刑事処分か」「どの在留資格か」の三つが揃って初めて、在留への影響が判定できます。ひとつでも欠けると答えが出ません。ところが、この三つを一枚で見られる一覧が、日本語でも中国語でも見当たりませんでした。
そこで、出入国管理及び難民認定法24条の条文構造に沿って、組合せごとの該当性を整理した判定表を作成しました。ご相談の際の目安としてお使いください。同じ内容の中国語版もご用意しております。
本記事の要点
- 退去強制事由の判定には、罪名の区分・刑事処分の種類・在留資格の区分の三つが必要です。
- 薬物事犯(24条4号チ)は「有罪の判決」で足り、罰金でも執行猶予でも該当します。
- 24条4号の2は別表第一の在留資格者だけに適用され、執行猶予を除外していません。
- 24条4号リは「1年を超える」実刑が要件で、1年ちょうどは含まれません。
- 特別永住者は入管特例法22条により、退去強制事由が極めて限定されています。
凡例
- × 退去強制事由に該当します(手続の対象となります。在留特別許可による救済の余地は別途あります)。
- △ 退去強制事由には該当しませんが、在留期間の更新・在留資格の変更が認められず、在留を失う現実的なおそれがあります。
- ○ 在留を失うおそれは相対的に低いといえます(個別の事情によります)。
入管法24条 該当性判定表
| 罪名の区分 | 刑事処分 | 別表第一 (就労・留学・家族滞在等) | 別表第二 (永住者・定住者・日本人の配偶者等) | 特別永住者 | 主たる根拠 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬物事犯 | 不起訴 | ○ | ○ | ○ | 有罪判決がないため24条4号チの要件を欠く |
| 薬物事犯 | 罰金 | × | × | ○ | 4号チは「有罪の判決」で足り、刑種と在留資格を問わない |
| 薬物事犯 | 執行猶予付き拘禁刑 | × | × | ○ | 同上。執行猶予でも該当する |
| 薬物事犯 | 実刑1年以下 | × | × | ○ | 同上 |
| 薬物事犯 | 実刑1年超 | × | × | ○ | 4号チ・4号リのいずれにも該当 |
| 4号の2の列挙罪(窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等) | 不起訴 | ○ | ○ | ○ | 有罪判決がない |
| 4号の2の列挙罪(窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等) | 罰金 | △ | ○ | ○ | 拘禁刑でないため4号の2に非該当。別表第一は更新の素行要件で不利 |
| 4号の2の列挙罪(窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等) | 執行猶予付き拘禁刑 | × | ○〜△ | ○ | 4号の2は執行猶予を除外していない。別表第二は同号の対象外 |
| 4号の2の列挙罪(窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等) | 実刑1年以下 | × | △ | ○ | 4号の2は刑期の下限を定めない。別表第二は4号リの1年超要件を満たさない |
| 4号の2の列挙罪(窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等) | 実刑1年超 | × | × | ○ | 4号リは在留資格を問わない |
| 4号の2に列挙されていない罪(過失運転致死傷・性犯罪等) | 不起訴 | ○ | ○ | ○ | 有罪判決がない |
| 4号の2に列挙されていない罪(過失運転致死傷・性犯罪等) | 罰金 | △ | ○ | ○ | 退去強制事由に非該当。更新の素行要件で不利 |
| 4号の2に列挙されていない罪(過失運転致死傷・性犯罪等) | 執行猶予付き拘禁刑 | △ | ○〜△ | ○ | 4号の2の列挙外。4号リは実刑要件 |
| 4号の2に列挙されていない罪(過失駛運転致死傷・性犯罪等) | 実刑1年以下 | △〜× | △ | ○ | 条文上は非該当だが、実刑前科での更新は困難 |
| 4号の2に列挙されていない罪(過失運転致死傷・性犯罪等) | 実刑1年超 | × | × | ○ | 4号リに該当 |
| 入管法73条の罪(資格外活動の専従等) | 不起訴 | ○ | ○ | ○ | 有罪判決がない |
| 入管法73条の罪(資格外活動の専従等) | 罰金 | △ | △ | ○ | 4号ヘは拘禁刑以上を要件とする |
| 入管法73条の罪(資格外活動の専従等) | 執行猶予付き拘禁刑 | △ | △ | ○ | 4号ヘは執行猶予付きを除外する |
| 入管法73条の罪(資格外活動の専従等) | 実刑1年以下 | × | × | ○ | 4号ヘに該当。在留資格の別を問わない |
| 入管法73条の罪(資格外活動の専従等) | 実刑1年超 | × | × | ○ | 4号ヘ・4号リのいずれにも該当 |
| 届出義務違反・在留カード関係 | 不起訴 | ○ | ○ | ○ | 有罪判決がない |
| 届出義務違反・在留カード関係 | 罰金 | △ | ○ | ○ | 4号の4は拘禁刑以上を要件とする |
| 届出義務違反・在留カード関係 | 執行猶予付き拘禁刑 | × | × | ○ | 4号の4に執行猶予の除外規定はない |
| 届出義務違反・在留カード関係 | 実刑1年以下 | × | × | ○ | 4号の4に該当 |
| 届出義務違反・在留カード関係 | 実刑1年超 | × | × | ○ | 4号の4・4号リのいずれにも該当 |
| すべての罪名に共通 | 無期 | × | × | △ | 4号リに該当。特別永住者は特例法22条4号の要件次第 |
24条4号の2に列挙されている罪
別表第一の在留資格をもって在留する方が、次の罪により拘禁刑に処せられたときは、執行猶予付きの判決であっても退去強制事由に該当します。
- 第12章 住居を侵す罪(住居侵入等)
- 第16章 通貨偽造の罪/第17章 文書偽造の罪/第18章 有価証券偽造の罪/第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪/第19章 印章偽造の罪
- 第23章 賭博及び富くじに関する罪
- 第26章 殺人の罪/第27章 傷害の罪/第31章 逮捕及び監禁の罪
- 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪
- 第36章 窃盗及び強盗の罪/第37章 詐欺及び恐喝の罪/第39章 盗品等に関する罪
- 暴力行為等処罰法1条・1条ノ2・1条ノ3(刑法222条・261条に係る部分を除く)、盗犯等防止法の罪、特殊開錠用具所持禁止法15条・16条の罪
ここに列挙されていない罪、たとえば過失運転致死傷(第28章)や不同意わいせつ・不同意性交等(第22章)については、本号に直接該当することはありません。もっとも、在留期間の更新・変更の審査では当然に不利に働きます。
この表を使うときの三つの注意
第一に、退去強制事由に該当することと、実際に日本を離れることになることは、別の問題です。該当した場合でも、日本での在留期間の長さ、家族関係、生活の基盤といった事情により、在留特別許可が認められる余地があります。
第二に、退去強制事由に該当しない場合でも、在留を失う経路が残ります。別表第一の在留資格は在留期間が有期であり、更新・変更の審査では素行が善良であることが求められるためです。表の△は、この経路を指しています。
第三に、在留資格の取消し(入管法22条の4)は、これらとは別の制度です。刑罰を理由とするものではなく、在留資格に応じた活動を行っていないこと等を理由とします。身柄拘束や服役により就労できなくなった場合に問題となり得ます。
よくあるご質問
執行猶予がついても強制送還されることはありますか。
结论:有。薬物事犯は入管法24条4号チにより、執行猶予付きの判決でも退去強制事由に該当します。また、別表第一の在留資格の方については、24条4号の2により、窃盗・詐欺・傷害・住居侵入・偽造等の罪で拘禁刑に処せられれば、執行猶予でも該当します。
何年以上の刑を受けると退去強制事由になりますか。
結論:入管法24条4号リは「無期または1年を超える拘禁刑の実刑」と定めています。1年ちょうどの実刑や1年以下の実刑は本号に該当しません。ただし別表第一の在留資格の方は、24条4号の2により刑期の下限なく該当する罪があります。
永住者でも強制送還されますか。
結論:あり得ます。永住者は別表第二ですので24条4号の2の適用はありませんが、24条4号リ(1年を超える実刑)と24条4号チ(薬物)は在留資格を問わず適用されます。
罰金でも在留資格に影響しますか。
結論:薬物事犯であれば、罰金でも24条4号チに該当し得ます。それ以外の罪では退去強制事由に該当しませんが、別表第一の在留資格については、在留期間の更新・変更の素行要件で不利に働きます。
不起訴になれば在留は安全ですか。
結論:入管法24条の刑事罰関係の各号は、いずれも有罪判決を前提としていますので、不起訴であれば該当しません。ただし、事件の存在自体は入管に把握され得ますので、更新の審査で考慮される余地は残ります。
特別永住者はどうなりますか。
結論:入管特例法22条により退去強制事由が限定されており、内乱・外患に関する罪、国交に関する罪、外国の元首等に対する一定の罪、および無期または7年を超える実刑で日本国の重大な利益が害されたものに限られます。通常の刑事事件では退去強制されないのが原則です。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区・高田馬場駅から徒歩約5分)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野として取り扱っております。刑事事件と在留の問題を別々の専門家に分けて依頼するのではなく、同一の弁護士が最初の接見から入管手続まで一貫して担当いたします。
当事務所には中国語の通訳が常駐しており、接見、取調べへの立会い、ご家族との打合せに対応いたします。中国国内にいらっしゃるご家族からのご連絡も、微信(WeChat)で直接お受けしております。刑事手続の終了後の在留資格の更新・変更については、提携する行政書士とともに対応いたします。
これまでの解決実績の一部をご紹介いたします。
- 在留資格を失って不法残留で逮捕・起訴された依頼者について、婚姻と認知の手続を実現させたうえで、公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な証拠を収集し、一度の申請で在留特別許可を獲得した事例。
- 不法就労助長を理由に退去強制の危機に立たされた女性について、退去強制事由には故意・過失を要しないとされてきた従来の実務に対し、責任主義の射程を問う訴訟を係属させている事例。
- 覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の分析と被告人質問・反対尋問を尽くし、無罪判決を獲得した事例(弁護士ドットコム等に掲載)。
なお、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
おわりに
この表は、条文の構造を整理したものであり、個別の事案の結論を示すものではありません。同じ罪名でも、事実関係、前科の有無、家族関係によって見通しは変わります。実際の判断にあたっては、弁護士にご相談ください。
本記事は一般的な解説であり、個別の事案については弁護士に直接ご相談ください。また、過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
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