舟渡国際法律事務所

監理措置に関するよくある誤解15選

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監理措置に関するよくある誤解15選

監理措置に関するよくある誤解15選

2026/08/12

監理措置という制度について、正確な情報にたどり着く前に、不正確な情報や思い込みに触れてしまう方が少なくありません。誤った理解のまま手続を進めると、思わぬ不利益につながるおそれもあります。本稿では、監理措置に関してよく見られる誤解を取り上げ、公表されている制度の内容に基づいて正しい理解を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は仮放免と同じ制度ではなく、要件・効果の異なる別個の制度である。
  • 監理人になれば必ず何らかの経済的負担を負うわけではなく、報酬を受け取ることも可能である。
  • 監理措置決定を受ければ収容が二度と行われないというわけではなく、取消し・失効の規律がある。
  • 退令発付後は就労が一切認められないなど、退令前後で扱いが異なる点に誤解が生じやすい。

監理措置と仮放免を同じものだと誤解していませんか

監理措置と仮放免は、いずれも収容によらない扱いを可能にする点で似ていますが、法律上は別個の制度です。監理措置は監理人による監理を前提とする制度であり、退令発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下に規定されています。運用統計をみても、令和6年6月10日の施行から同年末までの間に、監理措置決定が合計1,123件なされているのに対し、仮放免は合計127件にとどまっており、件数の面でも両者は明確に区別されています。どちらの制度に基づく扱いを受けているのかを正確に把握することが、その後の手続を理解する前提となります。

監理人になると一方的に負担を負うだけだと誤解していませんか

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応、主任審査官への報告対応、一定事由の7日以内の届出という四つの責務が課されており、これらを怠ると届出・報告義務違反として10万円以下の過料の対象となり得ます。この点だけを見ると負担ばかりのように感じられるかもしれませんが、監理人が受け取る報酬には制限が設けられておらず、合意により受領することも可能です(過度な要求は選定取消事由となり得ます)。もっとも、関東弁護士会連合会が指摘するとおり、監理人には被監理者の条件違反等を報告する義務がある一方、被監理者は生活保護等を受けられない状況に置かれるため、両者の間に利益相反が生じやすいという制度上の課題があることも押さえておく必要があります。

監理措置決定を受ければもう収容されないと誤解していませんか

監理措置決定を受けたからといって、収容される可能性が完全になくなるわけではありません。保証金を期限までに納付しないときや、新たな監理人がいないときは必要的に取り消され(法44条の4第1項・52条の4第1項)、逃亡のおそれや条件違反、届出義務違反、不法就労があったときは裁量的に取り消され得ます(法44条の4第2項・52条の4第2項)。さらに、退令発付前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効します(法44条の8)。加えて、退令発付後の監理措置についても、送還のための収容の必要が生じたときは取り消しうるとされています。監理措置決定を受けた後も、条件を遵守し続けることが重要です。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

思い込みに基づいて手続を進めてしまうと、後になって想定外の事態に直面することもあります。誤解に気づいた時点で、正確な情報を確認し直すことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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