舟渡国際法律事務所

数字で読む監理措置|運用統計が示す制度の実像

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数字で読む監理措置|運用統計が示す制度の実像

数字で読む監理措置|運用統計が示す制度の実像

2026/08/12

監理措置がどの程度利用されているのか、実際の数字を目にしたことがある方は少ないかもしれません。出入国在留管理庁は、令和5年改正入管法の運用状況として、監理措置や仮放免の件数などを公表しています。数字を通して制度の実像を見ることは、ご自身やご家族の状況を客観的に位置づけるうえでも役立ちます。本稿では、公表されている運用統計を整理してご紹介いたします。

本記事の要点

  • 令和6年6月10日の施行から同年末までの間に、監理措置決定は合計1,123件なされている。
  • 同期間の仮放免は合計127件であり、監理措置の件数がこれを大きく上回っている。
  • 監理人の9割以上は被監理者の親族・知人が占め、令和6年末時点で所在不明者はいない。
  • 収容の必要性の見直しに関する報告128件のうち、監理措置決定に至ったのは10件である。

監理措置はどのくらい利用されていますか

出入国在留管理庁が公表した令和5年改正入管法の運用状況によれば、令和6年6月10日の施行から同年末までの間に、監理措置決定は退令発付前647件、発付後476件の合計1,123件がなされています。同じ期間の仮放免は、発付前42件、発付後85件の合計127件であり、監理措置決定の件数が仮放免を大きく上回っていることが分かります。この数字から、令和5年改正後は、収容によらない身柄の取扱いの中心が監理措置に移りつつあることがうかがえます。

監理人にはどのような方が選ばれていますか

公表統計によれば、監理人の属性としては9割以上が被監理者の親族・知人であり、その他は元雇用主、弁護士、行政書士、支援者などが担っています。また、令和6年末現在、監理措置決定を受けた者で所在不明になっている者はいないことも公表されています。この数字は、監理人による監理という仕組みが、少なくとも統計上は一定の実効性を持って機能していることを示すものといえます。もっとも、この数字の背後には、監理人と被監理者との間の利益相反という制度上の課題が指摘されていることにも留意が必要です。

収容の必要性の見直しはどの程度機能していますか

令和5年改正では、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられました。公表統計によれば、この見直しに関する報告は128件あり、そのうち監理措置決定に至ったものは10件となっています。この割合をどう評価するかについては様々な見方がありますが、見直しの機会が実際に監理措置への切替えにつながった例が存在すること自体は、長期収容に直面する方にとって一つの参考情報となります。あわせて、補完的保護対象者の認定が令和5年12月から令和6年12月までで1,663人にのぼるなど、周辺制度の運用状況もあわせて把握しておくと、制度全体の位置づけが見えやすくなります。

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※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

数字は制度の全体像を客観的に示す一方で、個別の事案がどのように扱われるかを保証するものではありません。統計を参考にしつつも、ご自身の事情に即した検討が欠かせません。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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