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監理措置の条文早見表|44条の2以下と52条の2以下

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監理措置の条文早見表|44条の2以下と52条の2以下

監理措置の条文早見表|44条の2以下と52条の2以下

2026/08/12

監理措置について調べると、法44条の2以下、法52条の2以下という条文番号が繰り返し登場し、どちらの話をしているのか分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。この二つは、退去強制令書の発付前か発付後かという違いに対応しており、要件も効果も異なります。本稿では、両者の違いを条文の構造から整理し、早見表としてご説明いたします。

本記事の要点

  • 退令発付前の監理措置は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下に規定され、要件・効果が異なる。
  • 退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効する(法44条の8)。
  • 就労については退令前は許可制で可能、退令後は認められないという違いがある。
  • 取消し・失効の規律も条文ごとに整理されており、混同しないよう注意が必要である。

なぜ二つの条文が存在するのですか

監理措置には、退去強制令書発付前の類型と、発付後の類型という二つの類型があります。前者は法44条の2以下、後者は法52条の2以下に規定されており、これは退去強制手続の進行段階に応じて要件・効果を書き分けるという入管法全体の構造に対応しています。退令発付前は、退去強制事由に該当するかどうかがまだ確定していない段階であるのに対し、発付後は退去強制事由への該当性が確定し、あとは送還を待つ段階であるという違いがあります。この段階の違いが、監理措置の要件や効果の違いにも反映されています。

要件と効果はどのように異なりますか

退令前の監理措置(法44条の2第1項・第6項)は、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが要件です。他方、退令後の監理措置(法52条の2第1項・第5項)は、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めることが要件とされています。また、退令前は生計維持のために必要で相当と認められる場合に限り許可を受けて報酬を受ける活動が可能ですが(法44条の5第1項)、退令後は速やかな退去が原則であるため就労は認められません。

失効・取消しの規律はどう違いますか

退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると当然に失効します(法44条の8)。これは、退令の発付によって手続の段階が変わり、改めて退令後の監理措置を検討することになるためです。他方、退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消しうるとされています(法52条の4第2項1号)。このほか、保証金の不納付や新たな監理人がいないときの必要的取消事由(法44条の4第1項・52条の4第1項)、逃亡や条件違反などの裁量的取消事由(法44条の4第2項・52条の4第2項)は、退令前・退令後で共通して定められています。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

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行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

条文番号が示す退令の前後という区別を押さえておくと、監理措置に関する情報を読み解くうえでの見通しがよくなります。ご自身の状況がどちらの段階に当たるのかを確認することが、最初の一歩です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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