舟渡国際法律事務所

監理措置の手続の流れ|収容から解放までの道筋

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監理措置の手続の流れ|収容から解放までの道筋

監理措置の手続の流れ|収容から解放までの道筋

2026/08/12

ご家族が収容されてしまったとき、これから何がどのように進んでいくのか、見通しが立たず不安になるのは当然のことです。監理措置は、収容されている状態から、収容によらない生活へと移行するための一つの道筋です。本稿では、収容から監理措置決定に至るまでの手続の流れを、段階を追ってご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請は、収容されている地方出入国在留管理官署の窓口に、原則本人が行う。
  • 主任審査官は、監理人となるべき者の選定状況や逃亡のおそれなどを考慮して収容の要否を判断する。
  • 決定にあたっては住居の指定や行動範囲の制限、必要に応じて保証金の納付が条件となる。
  • 決定後も3月を超えない範囲で指定された日に届け出る義務など、継続的な対応が必要となる。

申請から決定までどのように進みますか

監理措置決定の申請は、原則としてご本人が、収容されている地方出入国在留管理官署の窓口に対して行います。ただし、ご本人が16歳未満である場合や申請ができない事情がある場合には、同居の配偶者・子・父母その他の親族が代わって申請することも認められています。申請にあたっては、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などの提出が求められます。これらの書類はいずれも窓口での提出が必要で、郵送による提出は認められていません。あらかじめ書類を整えたうえで申請に臨むことが、手続を円滑に進めるうえで重要です。

主任審査官はどのような点を判断しますか

申請を受けた主任審査官は、退去強制令書発付前であれば、監理人となるべき者を選定できるか、そして逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して収容しないことを相当と認めるかどうかを判断します(法44条の2第1項・第6項)。発付後の場合には、逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、送還可能のときまで収容しないことを相当と認めるかどうかが判断されます(法52条の2第1項・第5項)。いずれの場合も、監理人となるべき者が適切に選定できているかどうかが、判断の出発点となります。

決定後、どのような対応が必要になりますか

監理措置決定を受けると、住居の指定や行動範囲の制限(原則として指定住居の属する都道府県の区域内)、呼出しへの出頭義務などの条件が課され、必要と認められる場合には300万円を超えない範囲(未成年者は150万円の範囲)で保証金の納付が求められることもあります。決定後も、3月を超えない範囲で指定された日に、条件の遵守状況や生活状況等を主任審査官へ届け出る義務があり、この届出も本人が窓口に出頭して行う必要があります。監理人の側にも、被監理者の生活状況の把握や、一定の事由が生じた際に7日以内に届け出る義務など、継続的な責務が課されています。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理措置の手続は、申請して終わりではなく、決定後も継続的な対応が求められる制度です。段階ごとに何が求められるかを把握しておくことが、落ち着いて対応するための助けとなります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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