中国から日本の弁護士に連絡するには|ご家族のための12問
2026/08/12
中国にお住まいのご家族が、日本で収容されたご親族のために、どのように弁護士へ連絡すればよいのか分からず困っておられるケースを数多く見てきました。言語の違いや地理的な距離があっても、監理人になるための手続や相談自体は十分に可能です。本稿では、中国在住のご家族が日本の弁護士に連絡し、監理措置の手続を進めるにあたって知っておきたい点を、よくある質問の形でご説明いたします。
本記事の要点
- 監理人には親族や知人もなることができ、在留資格を有しない外国人でなければ資格の制限は限定的である。
- 監理措置決定の申請は、本人が16歳未満または申請できない場合、同居の配偶者・子・父母その他の親族が代わって行える。
- 監理措置決定の申請や監理人承諾書の提出は窓口での対応が必要であり、郵送は認められていない。
- 監理人は主任審査官の報告請求への対応や、7日以内の届出義務などの責務を負う。
中国在住のままでも監理人になれますか
監理人になるための資格自体は、居住地によって制限されるものではありません。監理人としての適格者には、親族や知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士などが幅広く含まれており、被監理者との関係性が重視されます。もっとも、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。中国にお住まいのご家族が監理人となる場合には、日本国内での対応をどのように行うか、あらかじめ弁護士と相談しながら態勢を整えておくことが望まれます。
申請や届出はどのように進めればよいですか
監理措置決定の申請は、原則としてご本人が行いますが、16歳未満である場合や申請ができない事情がある場合には、同居の配偶者・子・父母その他の親族が代わって申請することが認められています。もっとも、申請書類の提出は収容されている地方出入国在留管理官署の窓口で行う必要があり、郵送による提出は認められていません。中国在住のご家族が直接来日して対応することが難しい場合には、日本国内の弁護士に手続を委任し、必要書類の準備や窓口での対応を任せることが現実的な選択肢となります。
監理人になった後、どのような責務を負いますか
監理人には、被監理者の生活状況を把握して指導監督すること、相談に応じて援助に努めること、主任審査官からの報告請求に応じること、そして一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという、四つの責務が課されています。この届出義務に違反した場合には10万円以下の過料の対象となり得ます。中国在住のまま監理人としての責務を十分に果たすことが難しいと感じる場合には、弁護士に相談し、監理人の選定や役割分担についてあらかじめ検討しておくことをお勧めいたします。
当事務所のご案内
監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。
観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。
不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。
外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。
当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。
おわりに
距離があるからこそ、早い段階で日本の弁護士と連絡を取り、手続の見通しを共有しておくことが安心につながります。連絡方法についてご不明な点があれば、まずはお問い合わせください。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
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東京を中心に刑事事件の弁護
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