弁護士に相談すべきタイミングは|相談をめぐる10の質問
2026/08/12
「弁護士に相談するのは、事態がもっと深刻になってからでよいのではないか」とお考えの方も少なくありません。しかし、退去強制手続や刑事手続に関わる問題は、早い段階での対応が後の選択肢の幅を大きく左右します。ご本人・ご家族から寄せられるご相談の中には、もう少し早く動いていれば取り得た選択肢があったと感じる例も見受けられます。本稿では、弁護士への相談タイミングについて、よくある疑問にお答えいたします。
本記事の要点
- 刑事事件を伴う場合、起訴前の不起訴処分獲得を目指すには捜査段階からの早期対応が重要となる。
- 監理措置決定の申請や届出は窓口での対応が求められるため、早めの準備が望ましい。
- 退令前の監理措置は退去強制令書の発付により失効するため、手続の段階を把握して動く必要がある。
- 収容の必要性の見直しなど、手続上の節目を逃さないためにも早期の相談が有用である。
なぜ早期の相談が重要なのですか
退去強制手続や、それに関連する刑事手続は、段階が進むごとに取り得る選択肢が狭まっていく性質を持っています。特に刑事事件を伴う場合には、起訴後に執行猶予付きの判決を得たとしても、それ自体が退去強制事由に該当し得るため、在留を守るという観点からは起訴前の不起訴処分を得られるかどうかが決定的な意味を持ちます。不起訴処分を目指すためには、捜査段階、すなわち逮捕・勾留の直後という早い時期から弁護活動を開始することが望ましく、事態が進んでから相談しても、選べる選択肢がすでに限られていることがあります。
収容されている場合、いつ相談すればよいですか
すでに収容されてしまっている場合であっても、相談のタイミングは早いに越したことはありません。監理措置決定の申請にあたっては、監理人となるべき者の選定や、収入・資産、住居に関する資料の準備が必要となり、これらの準備には一定の時間を要します。また、退去強制令書発付前の監理措置は、令書の発付によって当然に失効するため(法44条の8)、現在の手続がどの段階にあるのかを正確に把握したうえで対応を進める必要があります。段階を見誤ると、有効な選択肢を逃してしまう可能性があります。
相談を先延ばしにするとどのようなリスクがありますか
収容の必要性は3か月ごとに見直される運用となっていますが、この見直しの機会を活かすためには、事前に必要な資料や事情を整理しておくことが望まれます。また、監理人となるべき者を探し、その方に監理人としての責務を理解していただくにも時間がかかります。相談を先延ばしにすることで、こうした準備が手続の節目に間に合わなくなるおそれがあります。ご本人やご家族だけで抱え込まず、早い段階で弁護士に見通しを尋ねておくことが、結果として選択肢を広く保つことにつながります。
当事務所のご案内
本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。
世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。
ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。
身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。
※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
弁護士への相談は、事態が深刻化してからではなく、疑問や不安を感じた時点で行うことに意味があります。早期の相談が、その後にとり得る選択肢の幅を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------