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収容が長引いています|長期収容をめぐる12の質問

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収容が長引いています|長期収容をめぐる12の質問

収容が長引いています|長期収容をめぐる12の質問

2026/08/12

ご家族が収容されてから、すでに長い期間が経過しているという方も少なくありません。「なぜこんなに長く収容が続くのか」「収容を解いてもらう方法はないのか」というお問い合わせを、私たちは日常的にお受けしています。入管法は収容について「することができる」と定めるにとどまり、その解釈や運用をめぐっては議論が続いています。本稿では、長期収容という問題の背景と、監理措置による解放の可能性について、よくある質問に沿って整理いたします。

本記事の要点

  • 入管法39条1項・52条5項は「収容することができる」と定めるにとどまり、収容の裁量性が議論の出発点となる。
  • 令和5年改正で監理措置が導入され、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられた。
  • もっとも収容期間の上限や収容決定への司法審査は、改正後も導入されていない。
  • 関東弁護士会連合会は、監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求める声明を出している。

なぜ収容がこれほど長引くのですか

収容が長期化する背景には、入管法の収容に関する規定の構造があります。入管法39条1項および52条5項は、いずれも退去強制手続における収容について「することができる」と定めるにとどまり、収容の要否を個別に判断すべき裁量規定と解する余地を残しています。もっとも実務上は、退去強制手続が進行している限り原則として収容を継続するという運用(いわゆる全件収容主義)が長く続いてきました。この点について、収容の必要性を明確な要件とせず、収容決定に対する司法審査の仕組みもないまま身柄拘束が続くことは、恣意的拘禁として憲法31条や自由権規約9条1項に反するのではないかという議論が有力に主張されています。長期収容の背景には、こうした制度上の構造的な問題があることをまず押さえておく必要があります。

監理措置によって解放される可能性はありますか

令和5年改正入管法により、収容しないで退去強制手続を進める監理措置という制度が新設されました。監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容する仕組みであり、退去強制令書発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下に規定があります。要件としては、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡のおそれの程度その他の事情を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。あわせて、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も設けられており、この見直しの中で監理措置決定に至った例も報告されています。長期収容が続いている場合には、この見直しの機会をとらえて監理措置への切替えを求めていくことが、選択肢の一つとなり得ます。

制度そのものへの批判はどのようなものですか

もっとも、令和5年改正によっても解消されていない課題も指摘されています。収容期間に上限が設けられていないこと、そして収容決定そのものに対する司法審査の仕組みが導入されていないことは、改正前から続く構造的な問題として残されています。関東弁護士会連合会は理事長声明において、こうした国際人権法上の問題が改正後も是正されていないと指摘し、監理措置制度の廃止と仮放免制度の活用を求めています。長期収容に直面するご家族にとっては、制度の限界を正しく理解したうえで、現行制度の枠内でどのような対応が可能かを個別に検討していくことが現実的な出発点となります。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

長期収容という問題は、ご本人だけでなくご家族にとっても大きな不安を伴うものです。制度の構造を理解したうえで、収容の必要性の見直しや監理措置への切替えなど、現実的にとり得る選択肢を一つずつ検討していくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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