舟渡国際法律事務所

在留特別許可はどうすれば得られるのか|15の質問

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在留特別許可はどうすれば得られるのか|15の質問

在留特別許可はどうすれば得られるのか|15の質問

2026/08/12

退去強制手続が進む中で、「在留特別許可を得られる可能性はあるのか」と不安を抱えるご本人・ご家族は少なくありません。在留特別許可は法務大臣の裁量による特別な許可であり、結果を保証するものではありませんが、令和5年改正入管法により考慮すべき事情が法定化され、判断の枠組みが以前よりも明確になりました。本稿では、制度の基本的な考え方と、実務上押さえておきたい視点を、よくある疑問に沿ってご説明いたします。

本記事の要点

  • 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、令和5年改正で考慮事情が法定化された(法50条)。
  • 出入国在留管理庁が公表する事例を年度をまたいで分析し、憲法14条1項の平等原則から主張を組み立てる方法がある。
  • 刑事事件を伴う場合は、起訴前の不起訴処分の獲得が在留を守るうえで決定的となりうる。
  • 退去強制事由の該当性判断に故意・過失を要するかは、現在係争中の論点である。

在留特別許可とはどのような制度ですか

在留特別許可とは、本来であれば退去強制の対象となる外国人について、法務大臣が個別の事情を考慮したうえで、特別に在留を認める制度です。退去強制事由に該当する場合であっても、直ちに退去が確定するわけではなく、この許可の可否が改めて審査されます。許可を与えるかどうかは法務大臣の裁量に委ねられており、一定の事情があれば必ず許可されるという性質のものではありません。もっとも、令和5年改正入管法により、許可の判断にあたって考慮すべき事情が法律上明記され(法50条)、以前よりも判断枠組みが可視化されました。ご本人やご家族にとっては、どのような事情が考慮対象となり得るのかを把握したうえで、必要な資料を整えて臨むことが重要です。

どのような事情が考慮されますか

在留特別許可の判断にあたっては、個別の事案ごとに様々な事情が総合的に考慮されます。出入国在留管理庁は過去の許可・不許可の事例を公表しており、これらを年度をまたいで横断的に分析することで、どのような事情が積極・消極の両面で評価されてきたかの傾向をうかがうことができます。加えて、憲法14条1項が定める法の下の平等の観点から、同様の事情を有する他の事例との均衡を主張することも、弁護方針の一つとして検討されます。ただし、事例分析はあくまで傾向の把握にとどまり、個別の事案の結論を保証するものではありません。事情の評価は事案ごとに異なるため、ご自身の状況がどのように位置づけられるかは、資料を精査したうえで個別に検討する必要があります。

刑事事件を伴う場合はどう考えればよいですか

退去強制事由の中には、一定の犯罪による処罰を要件とするものがあります。この点で注意すべきは、刑事事件において執行猶予付きの判決を得たとしても、それ自体が退去強制事由に該当する場合があるということです。したがって、在留を守るという観点からは、起訴された後の判決内容よりも、起訴される前の段階で不起訴処分を得られるかどうかが決定的な意味を持ちます。弁護方針としては、捜査段階から関与し、不起訴を目標として活動することが重要になります。また、退去強制事由への該当性を判断するにあたり故意・過失を要するかという論点についても議論があり、この点は当事務所の松村大介弁護士が現在担当する事件においても争われているところですが、結論を予断するものではありません。

当事務所のご案内

以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。

おわりに

在留特別許可は、個々の事情を丁寧に積み上げることで初めて検討の土俵に乗る性質の許可です。楽観も悲観もせず、ご自身の事情がどのように評価され得るかを冷静に見極めることが、次の一歩につながります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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