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監理措置の申請が却下されたら|不服と救済の10問

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監理措置の申請が却下されたら|不服と救済の10問

監理措置の申請が却下されたら|不服と救済の10問

2026/08/12

監理措置を申請したものの、認められなかったという結果を受け、次にどうすればよいのか分からず不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。却下の理由は事案ごとに様々であり、その後の対応も一律ではありません。本記事では、監理措置の申請が認められなかった場合によく寄せられるご質問を取り上げ、考えられる対応の方向性を整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理措置の可否は、主任審査官が収容の相当性を個別に判断して決定します。
  • 却下の背景には、監理人の不在や条件面の事情などが考えられます。
  • 状況が変われば、改めて監理措置の申請を検討することも可能です。
  • 仮放免など、他の制度の活用を併せて検討することもあります。

監理措置が認められなかった場合、まず何を確認すべきか

監理措置の決定にあたっては、退令前であれば逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度その他の事情、退令後であれば逃亡・不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮し、主任審査官が収容しないことを相当と認めるかどうかが判断されます。認められなかった場合には、まずどのような事情が考慮された結果であるのか、可能な範囲で確認することが今後の対応を考える出発点となります。監理人となる方の適格性や、提出した資料の内容が影響している場合も考えられます。

状況が変わった場合、再度申請することはできるのか

一度、監理措置が認められなかったとしても、その後に事情が変化した場合には、改めて申請を検討する余地があります。例えば、監理人となる方が新たに見つかった場合や、生活状況・住居に関する資料をより整えることができた場合などが考えられます。監理措置決定の申請は、原則として本人が行いますが、16歳未満であるなど本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母その他の親族が申請することができます。申請は窓口提出に限られ、郵送によることはできません。

監理措置以外に検討できる選択肢はあるのか

監理措置が認められない場合であっても、仮放免など他の制度の活用を併せて検討することが考えられます。また、退去強制手続そのものの帰趨によっては、在留特別許可の可能性が問題となる場合もあります。在留特別許可は法務大臣の裁量による特別の許可であり、令和5年改正により考慮事情が法定化されています(法50条)。いずれの選択肢についても、事案の個別事情を踏まえた検討が必要であり、画一的な結論を出すことはできません。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

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外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

申請が認められなかったという結果は大きな不安を伴いますが、状況の変化に応じて再申請や他の制度の活用を検討する余地は残されています。焦らず、次に取り得る手段を一つずつ整理していくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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