舟渡国際法律事務所

オーバーステイで出頭したら収容されるのか|出頭申告12問

お問い合わせはこちら

オーバーステイで出頭したら収容されるのか|出頭申告12問

オーバーステイで出頭したら収容されるのか|出頭申告12問

2026/08/12

在留期限を過ぎてしまい、自ら入国管理局に出頭して申告しようかどうか迷っていらっしゃる方は少なくありません。出頭すれば必ず収容されるのではないかというご不安から、相談自体をためらってしまうケースも見受けられます。本記事では、出頭申告に関してよく寄せられるご質問を取り上げ、収容の可能性や、収容されない場合の対応について整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 出頭申告とは、不法滞在の外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用です。
  • 出頭したからといって、必ず収容されるとは限りません。
  • 収容されない場合には、監理措置による対応が検討されることがあります。
  • 出国命令制度など、収容によらない出国の枠組みも存在します。

出頭申告とは、どのような制度なのか

出頭申告とは、不法滞在の状態にある外国人が自らの意思で地方出入国在留管理官署に出頭し、その状況を申告する運用です。出頭申告を行った場合の取扱いは事案の個別事情によって異なり、一律に収容される、あるいはされないと断定することはできません。全件収容主義をめぐっては、入管法39条1項が収容「することができる」と定めるにとどまることから、収容しない裁量も認められるべきであるとの議論が有力に主張されています。出頭を検討される際には、こうした制度の位置づけを理解しておくことが助けになります。

出頭後に収容されない場合、どのような選択肢があるのか

出頭後に収容されない場合の対応としては、一定の要件を満たす不法残留者について収容によらずに出国させる出国命令制度が存在します。また、退去強制手続が進む中で、監理人による監理の下、収容しないで手続を進める監理措置が検討される場合もあります。監理措置には退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型があり、いずれも監理人の選定と、主任審査官による収容の相当性の判断が要件となります。ご自身の状況がどの制度の対象となり得るのかは、事案ごとに異なります。

出頭を検討する際に、あらかじめ知っておきたいことは何か

出頭申告は、ご本人の意思で行う手続であるだけに、事前にどのような結果が想定されるのかを把握しておくことが重要です。収容の要否や、その後の在留特別許可の可能性などは、在留期間や滞在の経緯、家族状況といった個別の事情に左右されます。在留特別許可については、令和5年改正により考慮事情が法定化されており(法50条)、法務大臣の裁量による特別の許可として位置づけられています。出頭前の段階で見通しを整理しておくことが、その後の対応を落ち着いて進める助けとなります。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

出頭申告は不安を伴う決断ですが、収容の可能性や収容されない場合の選択肢をあらかじめ整理しておくことで、見通しを持って臨むことができます。ご自身の状況に即した検討を進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。