舟渡国際法律事務所

監理人が見つからない|よくある質問12問

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監理人が見つからない|よくある質問12問

監理人が見つからない|よくある質問12問

2026/08/12

監理措置を申請しようとしても、監理人を引き受けてくれる人が見つからず困っているというご相談は少なくありません。監理人には一定の資格が求められ、また相応の責務が課されるため、身近な方に依頼をためらわれることもあるでしょう。本記事では、監理人になれる人・なれない人の範囲や、監理人を探す際に押さえておきたい視点について、よくいただくご質問に沿ってご説明いたします。

本記事の要点

  • 監理人は主任審査官が選定し、親族・知人・元雇用主・弁護士なども対象となります。
  • 未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格のない外国人はなれません。
  • 監理人には生活状況の把握や届出など四つの責務が課されます。
  • 監理人が見つからないことは、必要的取消事由の一つとされています。

そもそも、だれが監理人になれるのか

監理人となるべき者は、被監理者側が候補を示したうえで、最終的には主任審査官が選定します。適格者の範囲は幅広く、親族や知人はもちろん、元雇用主、支援者、さらには弁護士や行政書士も対象となり得ます。他方で、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことが困難な者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。身近に適任者が見当たらない場合でも、支援者や専門職を含めて候補の幅を広げて検討する余地があります。

監理人にはどのような負担が生じるのか

監理人には、被監理者の生活状況を把握し指導監督すること、相談に応じて援助に努めること、主任審査官の報告請求に応じること、そして逃亡や条件違反等の一定の事由が生じたときは7日以内に届け出ることという四つの責務が課されます。報酬については法令上の制限はなく、当事者間の合意により受け取ることも可能ですが、過度に高額な要求は選定の取消事由となり得ます。届出義務を怠ると10万円以下の過料の対象となるため、依頼を検討する方には、これらの負担を正確にお伝えすることが大切です。

監理人がいない、または見つからない場合はどうなるのか

新たな監理人がいないことは、監理措置決定の必要的取消事由の一つとされています(法44条の4第1項・52条の4第1項)。そのため、監理人を引き受ける方が見つからない状態が続くと、監理措置そのものの継続が困難になり得ます。候補者を探す際には、親族や知人に限らず、支援団体や弁護士など幅広い選択肢を検討することが望ましいといえます。また、監理人を辞任する場合には、主任審査官への事前の届出が必要であり、30日前までの届出が努力義務とされています。後任の確保についても早めに動き出すことが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

監理人が見つからないという状況は、被監理者の身柄の安定に直結する切実な問題です。監理人の要件や責務を正確に理解したうえで、候補となり得る方の範囲を広げて検討していただくことが、解決への第一歩となります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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