家族が入管に収容されたら|よくある質問10問にお答えします
2026/08/12
ご家族が突然、入国管理局に収容されたとのご連絡を受け、動揺していらっしゃることと存じます。収容は退去強制手続の一環として行われますが、監理人を選定し、一定の条件のもとで収容されずに手続を進める「監理措置」という制度が用意されています。本記事では、ご家族から寄せられることの多いご質問に沿って、収容後にまず何を検討すればよいのか、監理措置とはどのような制度なのかを、法律の専門知識がない方にも分かりやすくご説明いたします。
本記事の要点
- 監理措置は、監理人の下で収容されずに退去強制手続を進める制度です。
- 退去強制令書の発付前と発付後とで、根拠条文も要件も異なります。
- 監理人には親族・知人・元雇用主・弁護士など幅広い方がなれます。
- 申請は窓口提出のみで、収容されている地方出入国在留管理官署に対して行います。
収容されたら、まず何を検討すればよいのか
監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法により令和6年6月10日に施行されました。制度には二つの類型があり、退去強制令書の発付前は入管法44条の2以下、発付後は52条の2以下がそれぞれ根拠となります。前者は「収容しないことを相当と認める」こと、後者は「送還可能のときまで収容しないことを相当と認める」ことが主任審査官の判断要素となる点で異なります。まずはご本人がどちらの段階にあるのかを確認することが出発点となります。
監理人にはだれがなれるのか
監理人は主任審査官が選定します。適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者のほか、弁護士や行政書士も想定されています。他方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことが困難な者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応と援助、主任審査官への報告への協力、そして一定の事由が生じた場合に届け出るという四つの責務が課されます。ご家族が監理人を引き受けるかどうかは、これらの責務を理解したうえでご判断いただく必要があります。
申請の流れと必要な書類はどうなっているのか
監理措置決定の申請は、原則として本人が行いますが、16歳未満であるなど本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母その他の親族が申請することができます。提出先は、収容されている地方出入国在留管理官署であり、申請は窓口での提出に限られ、郵送によることはできません。主な必要書類として、申請書のほか、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料が挙げられます。書類の準備には時間を要することもあるため、早めに準備に着手されることをお勧めいたします。
当事務所のご案内
監理措置の可否は、資料の作り方一つで結論が変わりうる場面がございます。当事務所は、その疎明資料の組み立てに力を注いでおります。
国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。
特殊詐欺に関与したとされた依頼者について、主観的事情を丁寧に主張立証することにより、起訴を回避した事例がございます。外国人の方の場合、起訴の有無が在留に直結いたします。
刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
突然のご家族の収容に直面すると、何から手をつければよいのか分からなくなるのは当然のことです。まずは監理措置という制度の全体像と、退令前後の違いを把握することが、次の一歩を考える助けになります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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