舟渡国際法律事務所

沖縄県にお住まいの方の監理措置

お問い合わせはこちら

沖縄県にお住まいの方の監理措置

沖縄県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

沖縄県にお住まいの方の中には、なぜ収容されずに社会内で手続を進める監理措置という制度が必要とされているのか、その背景にある議論に関心をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。監理措置の導入は、いわゆる全件収容主義をめぐる憲法論と密接に関わっています。本記事では、収容の可否を判断する裁量の有無や、収容期間の上限・司法審査の不存在といった論点を整理し、監理措置がどのような位置づけにあるのかをご説明いたします。

本記事の要点

  • 入管法39条1項・52条5項はいずれも「収容することができる」と定めるにとどまり、収容しない裁量も認められうると議論されている
  • 退去強制手続中であることのみを理由とする無条件・無期限の収容は、恣意的拘禁として憲法31条等に反するとの議論が有力に主張されている
  • 令和5年改正により監理措置が導入され、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律が設けられた
  • もっとも、収容期間の上限や収容決定への司法審査は、改正後も導入されていない

全件収容主義とはどのような議論ですか

入管法39条1項・52条5項は、いずれも「収容することができる」と定めるにとどまっています。この文言から、収容するかどうかについて一定の裁量が認められるべきであり、退去強制手続中であることのみを理由とした無条件・無期限の収容は、恣意的拘禁として憲法31条に反するとの議論が有力に主張されています。沖縄県にお住まいの方にとっても、この議論は、監理措置がなぜ導入されたのかという背景を理解するうえで重要な視点となります。

監理措置の導入は全件収容主義とどう関係しますか

令和5年改正入管法により監理措置が導入されたことで、収容しないで退去強制手続を進めるという選択肢が制度上明確に位置づけられました。あわせて、収容の必要性を3か月ごとに見直す規律も設けられています。これは、収容を続けることの当否を継続的に検証する仕組みとして評価しうる一方、見直しの結果として実際に監理措置決定が命じられた件数は限定的であるとの指摘もあり、制度の運用実態を注視していく必要があります。

改正後もなお残されている課題は何ですか

収容期間の上限が設けられていない点、および収容決定そのものに対する司法審査の仕組みがない点は、令和5年改正後も是正されていません。これらの点について、国際的な人権に関する枠組みからの勧告に十分に応えていないとの指摘もなされています。沖縄県にお住まいの方が監理措置の申請を検討される際には、こうした制度全体の背景や課題を理解したうえで、ご自身やご家族の状況に即した対応を考えていただくことが望ましいといえます。

当事務所のご案内

当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。

不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。

中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。

当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

沖縄県にお住まいで、収容をめぐる制度の背景に関心をお持ちの方は、監理措置が全件収容主義への一つの対応として導入された経緯を踏まえつつ、個別の手続についてもあわせてご検討いただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。