新潟県・長野県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
新潟県や長野県で、監理措置の適用を受けながら今後の在留について見通しを立てたいとお考えの方に向けて、本記事では監理措置と関連する制度についてご説明いたします。監理措置そのものは収容せずに退去強制手続を進めるための措置ですが、その先にある在留特別許可や、難民認定手続に関連する補完的保護対象者認定制度など、関連する制度を理解しておくことも、今後の見通しを考えるうえで有益です。
本記事の要点
- 在留特別許可は法務大臣の裁量による許可であり、令和5年改正により考慮事情が法50条に法定化された
- 補完的保護対象者認定制度は令和5年改正により新設され、令和5年12月〜令和6年12月で1,663人が認定された
- 出頭申告は、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用である
- 出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる制度である
監理措置と在留特別許可はどのような関係にありますか
在留特別許可は、法務大臣の裁量により与えられる特別の許可であり、監理措置とは別の制度です。令和5年改正入管法により、在留特別許可の許否を判断する際に考慮すべき事情が法50条に法定化されました。監理措置の適用を受けている間は収容されずに社会内で生活しながら手続を進めることができますが、最終的に在留が認められるかどうかは、在留特別許可の判断にかかっています。新潟県・長野県にお住まいの方も、監理措置の下での生活と並行して、在留特別許可に向けた準備を進めておくことが重要です。
補完的保護対象者認定制度とはどのようなものですか
補完的保護対象者認定制度は、令和5年改正入管法により新設された制度です。令和5年12月から令和6年12月までの間に、1,663人がこの制度により認定されており、うち2人は令和5年度中に認定されています。あわせて、定住支援プログラムの受講者は212人とされています。難民認定には至らないものの、本国情勢等により保護を要する事情がある方にとっては、監理措置の適用を受けながらこの制度の対象となるかどうかも、あわせて検討すべき事項となります。
出頭申告や出国命令制度との違いは何ですか
出頭申告は、不法滞在の状態にある外国人が自ら地方出入国在留管理官署に出頭して申告する運用です。また、出国命令制度は、一定の要件を満たす不法残留者について、収容によらずに出国させる制度です。これらはいずれも監理措置とは異なる制度であり、それぞれ対象となる要件や手続の流れが異なります。新潟県・長野県にお住まいの方が現在どのような立場にあるかによって、利用可能な制度も変わってきますので、ご自身の状況に照らして、どの制度が該当しうるかを確認することが大切です。
当事務所のご案内
以下では、当事務所がこれまでに取り扱ってまいりました事件のうち、本稿のテーマと関わりの深いものをご紹介いたします。
在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
初回のご相談は無料です。中国語でのご相談にも対応しております。
おわりに
新潟県・長野県にお住まいで、監理措置の先にある在留の見通しについてお悩みの方は、関連する制度も含めて全体像を把握したうえで、今後の対応を検討していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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