舟渡国際法律事務所

福岡県にお住まいの方の監理措置

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福岡県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

福岡県で、ご家族の監理措置決定を申請したいけれども、どこに何を提出すればよいのか分からずお困りの方に向けて、本記事では申請の基本的な流れをご説明いたします。監理措置決定の申請は、収容されている地方出入国在留管理官署の窓口で行う必要があり、郵送は認められておりません。また、退令発付前と発付後とでは、監理措置の失効・取消しに関する規律も異なりますので、あわせて整理してご紹介いたします。

本記事の要点

  • 監理措置決定の申請は、原則として本人が、収容されている地方出入国在留管理官署の窓口で行う
  • 16歳未満の場合や本人が申請できない場合は、同居の配偶者・子・父母・その他親族が申請できる
  • 退令前の監理措置は退去強制令書の発付により当然に失効し、退令後の監理措置とは別に取り扱われる
  • 条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象となりうる

監理措置決定の申請はどのように行いますか

監理措置決定の申請は、原則として本人が行いますが、16歳未満の場合や本人が申請できない事情がある場合には、同居の配偶者・子・父母・その他親族が申請することができます。申請先は、収容されている地方出入国在留管理官署であり、窓口での提出のみが認められ、郵送による申請はできません。主な必要書類として、申請書、監理人承諾書兼誓約書、身分を証する書類、収入・資産を示す資料、住居を証明する資料などが挙げられます。福岡県内で申請を検討されている場合も、これらの基本的な流れは変わりません。

退令の発付は監理措置にどう影響しますか

退去強制令書発付前の監理措置は、退令の発付により当然に失効します(法44条の8)。そのため、退令前の段階で監理措置の適用を受けていたとしても、退令が発付されれば、あらためて退令後の監理措置(法52条の2以下)の申請を検討する必要が生じます。退令後の監理措置についても、送還のための収容の必要が生じたときは取り消されうるとされています。このように、身柄の安定は退令の有無や送還の見通しに左右される構造になっている点に注意が必要です。

条件に違反した場合、どのような罰則がありますか

監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じない場合には、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金の対象となる可能性があります。また、監理措置決定通知書を携帯していなかった場合には10万円以下の罰金が、退令発付前後を問わず無許可で報酬を受ける活動を行った場合には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が、それぞれ定められています。福岡県内で監理措置の適用を受けている方は、これらの罰則の内容を正確に理解し、条件を確実に遵守することが重要です。

当事務所のご案内

ご相談をお考えの方のために、当事務所の体制と、これまでに扱ってまいりました事件の一端をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

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当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

福岡県で監理措置決定の申請を検討されている方は、申請窓口や必要書類、退令発付による影響について、事前に正確な情報を確認しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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