舟渡国際法律事務所

広島県・岡山県にお住まいの方の監理措置

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広島県・岡山県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

広島県や岡山県で監理措置の適用を受けているご本人・ご家族の中には、どのような場合に監理措置決定が取り消されてしまうのか、不安に感じていらっしゃる方も少なくないと思います。取消事由には、該当すれば必ず取り消される必要的取消事由と、主任審査官の判断により取り消されうる裁量的取消事由があり、それぞれ内容が異なります。あわせて、届出義務の内容も正確に理解しておくことが、取消しを避けるうえで重要です。本記事では、これらを整理してご説明いたします。

本記事の要点

  • 保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときは、必要的に取消しがなされる
  • 逃亡のおそれ、条件違反、届出義務違反、不法就労は、裁量的取消事由に該当しうる
  • 被監理者には、指定された日に主任審査官へ出頭して届け出る義務があり、郵送は認められない
  • 監理措置決定通知書の携帯義務があり、不携帯には10万円以下の罰金が定められている

どのような場合に監理措置決定が取り消されますか

取消事由には二種類があります。必要的取消事由は、保証金を納付期限までに納付しないとき、または新たな監理人がいないときであり、これらに該当すると取消しがなされます。裁量的取消事由は、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず又は虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときです。広島県・岡山県にお住まいの方が監理措置の適用を受けている場合も、これらの事由に該当しないよう、日々の生活の中で条件を確実に守ることが求められます。

被監理者にはどのような届出義務がありますか

被監理者は、3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出る義務を負います(退令前は法44条の6、退令後は法52条の5)。届出事項には、条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況等が含まれます。この届出は郵送によることができず、必ず本人が出頭して行う必要があります。うっかり届出を怠ってしまうと、それ自体が裁量的取消事由に該当しうるほか、監理措置決定通知書の携帯義務にも注意が必要です(在留カードを所持している場合を除く)。

通知書を携帯していなかった場合はどうなりますか

監理措置決定通知書の携帯義務に違反した場合、10万円以下の罰金が定められています。日常生活の中でうっかり携帯を忘れてしまうことのないよう、常に意識しておく必要があります。広島県・岡山県で監理措置の適用を受けている方は、届出の期日管理と通知書の携帯という基本的な事項を確実に守ることが、監理措置決定の取消しを避けるための第一歩となります。不明な点があれば、早めに監理人や弁護士に相談することが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

広島県・岡山県にお住まいで、監理措置決定の取消しを避けたいとお考えの方は、届出義務と条件遵守の基本を日々の生活の中で確実に守っていただくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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