兵庫県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
兵庫県にお住まいのご家族が監理措置の適用を受けており、生活費を得るために働くことができるかどうかお悩みの方に向けて、本記事では報酬を受ける活動の許可制度についてご説明いたします。監理措置の下での就労は、退令発付前と発付後とで扱いが大きく異なります。無許可のまま働いてしまうと、思わぬ不利益を招くおそれもございますので、許可の要件や必要書類を事前に確認しておくことが大切です。
本記事の要点
- 退令発付前は、生計維持のために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動が可能である
- 退令発付後は、速やかな退去が原則であるため、就労は認められない
- 勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定し、自営業は認められない
- 無許可で報酬を受ける活動を行った場合、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となりうる
監理措置の下で働くことはできますか
退令発付前の監理措置においては、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動を行うことができます(法44条の5第1項)。これに対し、退令発付後の監理措置では、速やかに本邦から退去することが原則であるため、就労は認められません。兵庫県にお住まいのご家族が現在どちらの段階にあるかによって、就労の可否がまったく異なりますので、まずこの点を確認する必要があります。なお、就労可能な在留資格をすでに有している場合は、あらためて報酬活動許可を申請する必要はありません。
許可を得るためにはどのような書類が必要ですか
報酬を受ける活動の許可申請には、許可申請書のほか、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料、監理人による援助額を示す資料などが必要とされています。勤務先は、雇用契約書に基づいて主任審査官が指定することとされており、自営業は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に該当しないため認められません。また、法令違反活動や風俗営業、源泉徴収が適正に行われていない企業への就労は不適当とされます。報酬の上限については、生活保護の水準を参考に、資産・収入・援助見込等から個別に決定されます。
無許可で働いてしまった場合、どうなりますか
退令発付前における無許可就労等については、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となる可能性があります。退令発付後の就労についても、同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が定められています。兵庫県内での生活費の工面に困っている場合であっても、無許可のまま働くことは重大なリスクを伴いますので、まずは許可申請の要件を満たすかどうかを確認し、必要書類を整えたうえで手続を進めることが望まれます。
当事務所のご案内
収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。
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身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。
おわりに
兵庫県にお住まいで、監理措置の下での生活費や就労についてお悩みの方は、無許可での就労に踏み切る前に、許可申請の可否について確認しておくことをお勧めいたします。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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