舟渡国際法律事務所

京都府・滋賀県にお住まいの方の監理措置

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京都府・滋賀県にお住まいの方の監理措置

京都府・滋賀県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

京都府や滋賀県で、ご家族が退去強制手続の中で監理措置の適用を受けている、あるいはこれから申請を検討しているという方に向けて、本記事では制度の骨格を整理いたします。監理措置には、退去強制令書が発付される前の類型と、発付された後の類型があり、根拠となる条文も要件も異なります。さらに、退令前の監理措置は退令の発付によって当然に効力を失うという重要な規律もございます。手続の段階を正確に見極めることが、今後の見通しを立てるうえでの出発点となります。

本記事の要点

  • 退令前の監理措置は入管法44条の2以下、退令後の監理措置は52条の2以下に規定され、要件・効果が異なる
  • 退令前の監理措置は、退去強制令書の発付によって当然に失効する(法44条の8)
  • 監理措置決定の取消しには、保証金不納付等の必要的取消事由と、逃亡のおそれ等の裁量的取消事由がある
  • 退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消されうる

退令前と退令後の監理措置はどう違いますか

退去強制令書発付前の監理措置は入管法44条の2以下に、発付後の監理措置は52条の2以下に規定されており、要件も効果も異なります。退令前は、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡・証拠隠滅のおそれの程度や収容により受ける不利益の程度等を考慮して主任審査官が収容しないことを相当と認める必要があります。退令後は、逃亡・不法就労のおそれの程度等を考慮して、送還可能なときまで収容しないことを相当と認めることが要件です。京都府・滋賀県にお住まいの方の場合も、まずご家族が現在どちらの段階にあるのかを確認することが手続を理解する第一歩となります。

退令が発付されると監理措置はどうなりますか

退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効するとされています(法44条の8)。つまり、退令前の段階で身柄が安定していたとしても、退令が発付されれば監理措置の効力は失われ、あらためて退令後の監理措置の申請を検討する必要が生じます。このように、身柄の安定は退令の有無に大きく左右される構造になっていますので、退令前の監理措置を受けている場合であっても、退令発付の見通しを踏まえた対応を考えておくことが重要です。

監理措置決定が取り消されるのはどのような場合ですか

取消事由には二種類あります。必要的取消事由は、保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときであり、これらに該当すると取消しがなされます。裁量的取消事由は、逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず又は虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときです。さらに、退令後の監理措置については、送還のための収容の必要が生じたときにも取り消されうるとされています。京都府・滋賀県で監理措置の適用を受けている方は、これらの事由に該当しないよう、条件の遵守と届出を確実に行うことが求められます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

京都府・滋賀県にお住まいの方で、退去強制手続の段階や監理措置の今後の見通しについて不安を抱えていらっしゃる場合は、まず現在の手続段階を正確に把握することから始めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

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