大阪府にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
大阪府内で身柄を収容されたご家族について、収容によらず社会内で手続を進める方法はないかとお調べの方に向けて、本記事では監理措置制度をご説明いたします。監理措置は、退去強制令書発付前と発付後とで根拠条文も要件も異なる制度です。どちらの段階にあるかによって、今後取り得る対応も変わってまいります。あわせて、保証金や行動範囲の制限といった条件についても押さえておくべき点がございますので、順を追って整理いたします。
本記事の要点
- 退令前は主任審査官が「収容しないことを相当と認める」ことが、退令後は「送還可能時まで収容しないことを相当と認める」ことが要件となる
- 保証金は主任審査官が必要と認める場合、300万円を超えない範囲(未成年者は150万円以内)で個別に決定される
- 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限される
- 呼出しに対する出頭義務や逃亡防止のための条件遵守も求められる
大阪府にお住まいの場合、監理措置の要件はどうなりますか
監理措置の要件は全国共通で、居住地が大阪府であることによる特別な違いはありません。退去強制令書発付前の監理措置(法44条の2第1項・第6項)では、監理人となるべき者を選定できることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度、収容により受ける不利益の程度その他の事情を考慮して、主任審査官が収容しないことを相当と認めることが必要です。発付後の監理措置(法52条の2第1項・第5項)では、逃亡や不法就労のおそれの程度その他の事情を考慮して、送還可能なときまで収容しないことを相当と認めることが要件となります。両者は要件も効果も異なりますので、現在どちらの手続段階にあるのかをまず確認する必要があります。
保証金はどのくらいの金額になりますか
保証金は、主任審査官が必要と認める場合に納付を求められるものであり、300万円を超えない範囲内で決定されます。被監理者が未成年者である場合は150万円を超えない範囲内とされています。具体的な金額は、資産状況や逃亡のおそれの程度など個別の事情を踏まえて決定されるため、一律の基準があるわけではありません。保証金を納付期限までに納付しないときは、監理措置決定の必要的取消事由に該当しますので、納付の見込みについても事前に検討しておく必要があります。
大阪府内での生活にはどのような制限がありますか
監理措置の条件として、住居の指定、行動範囲の制限、呼出しに対する出頭義務、その他逃亡を防止するために必要な条件が付されます。行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されますが、未成年者や在学者等については例外が認められる場合があります。大阪府内に住居が指定された場合、通常は大阪府の区域内での生活が前提となりますので、通勤・通学や通院などの必要がある場合には、あらかじめどのような対応が可能か確認しておくことが望ましいといえます。
当事務所のご案内
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おわりに
大阪府にお住まいで監理措置の適用を検討されている方は、退令前後のどちらの手続段階にあるかによって考慮すべき事情が異なりますので、早めに状況を整理しておくことが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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