舟渡国際法律事務所

岐阜県・三重県にお住まいの方の監理措置

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岐阜県・三重県にお住まいの方の監理措置

岐阜県・三重県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

岐阜県や三重県で、ご家族やお知り合いが出入国在留管理局に収容され、監理措置という言葉を初めて耳にして戸惑っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。監理措置は全国どこでも同じ入管法に基づく制度であり、岐阜県・三重県にお住まいの方が監理人となる場合も、他の地域と手続の枠組みは変わりません。もっとも、遠方にお住まいのご親族が監理人になれるかどうか、どのような責務を負うのかは、事前に正確に理解しておくことが大切です。本記事では、制度の基本と監理人の要件について解説いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は、収容せずに社会内で退去強制手続を進める制度で、退令前と退令後の二類型がある
  • 監理人には親族・知人・元雇用主・弁護士など幅広い人がなれるが、未成年者等はなれない
  • 監理人には生活状況の把握や相談対応など4つの責務があり、一定の事由は7日以内に届け出る必要がある
  • 届出・報告義務に違反すると、監理人に10万円以下の過料が科される可能性がある

監理措置とはどのような制度ですか

監理措置とは、監理人による監理の下で、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により導入されました。制度には二つの類型があり、退去強制令書発付前の監理措置は入管法44条の2以下、発付後の監理措置は52条の2以下に規定されています。要件・効果はそれぞれ異なるため、ご家族が今どちらの段階にあるのかを正確に把握することが、今後の見通しを立てるうえで欠かせません。岐阜県・三重県にお住まいの方が監理人となる場合も、適用される条文や手続の枠組みは全国共通です。

遠方に住む家族でも監理人になれますか

監理人は主任審査官が選定します。適格者は親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広く認められており、居住地が岐阜県・三重県であることが不利に働くものではありません。他方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。監理人としてどこまでの関わりが必要かは、被監理者との関係性や生活状況によって異なりますので、選定を承諾する前に、責務の内容を弁護士に確認しておくことをお勧めいたします。なお、監理人には報酬に関する制限はなく、当事者間の合意により受領することも可能です。

監理人にはどのような責務がありますか

監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応と援助、主任審査官からの報告請求への対応という責務に加え、一定の事由が生じた場合に7日以内に届け出る責務があります。届出事由には、逃亡や証拠隠滅、条件違反、無許可就労、被監理者の未届出や虚偽届出などが含まれます。これらの届出・報告義務に違反した場合、監理人には10万円以下の過料が科される可能性があります。もっとも、被監理者が逃亡したという事実そのものによって監理人が処罰されるわけではありません。責務の重さを踏まえ、引き受ける前に十分にご検討いただくことが望まれます。

当事務所のご案内

監理措置や退去強制手続でお困りの際は、当事務所にご相談いただけます。当事務所は東京都豊島区に事務所を構え、中国籍の依頼者を中心とする外国人の刑事弁護と入管手続を主たる注力分野としております。

観光目的で来日された方が日本人女性との間にお子様を授かったものの、在留資格を失い不法滞在として逮捕・起訴されたという事案では、婚姻・認知の手続が未了であったため当局から一旦不受理とされたところ、憲法的な観点から当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、在留特別許可の獲得に至った事例がございます。

不法就労助長罪の認定を受けた事案において、前例のない在留特別許可を獲得した実績がございます。退去強制事由の判断に責任主義の射程が及ぶかという論点を、実務上正面から提起した事案でございました。

外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

岐阜県・三重県にお住まいで、監理人を引き受けるかどうか迷っていらっしゃる方は、その責務の内容を正確に理解したうえで判断することが大切です。地域による制度の違いはありませんが、個々のご事情によって考慮すべき点は異なります。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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