舟渡国際法律事務所

愛知県にお住まいの方の監理措置

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愛知県にお住まいの方の監理措置

愛知県にお住まいの方の監理措置

2026/08/12

愛知県にお住まいで、ご家族が刑事事件に関わり、監理措置や退去強制の対象にもなり得ると聞いて、何を優先して考えればよいのか分からずにいらっしゃる方に向けて、この記事をお届けします。刑事事件と入管手続は密接に関わっており、弁護方針の立て方によって在留の見通しも変わり得ます。基本的な考え方を整理いたします。

本記事の要点

  • 刑事事件で執行猶予判決を得ても、退去強制事由に該当し得ます。
  • 起訴前段階での不起訴処分の獲得が、在留を守るうえで重要な意味を持ちます。
  • 退去強制事由の判断に故意・過失を要するかという論点は、現在係争中です。
  • 監理措置の要件充足は個別事情によるものであり、結果を保証するものではありません。

刑事事件で執行猶予がついても在留は守られますか

刑事事件において執行猶予付き判決を得ることは、身柄拘束からの解放という意味では重要ですが、それによって退去強制事由に該当しなくなるとは限りません。退去強制事由は入管法上の独自の判断枠組みによるものであり、刑事手続における量刑判断とは別個のものだからです。愛知県にお住まいのご家族が刑事事件の対象となった場合、刑事弁護の結果だけでなく、入管手続への影響も見据えて対応を検討する必要があります。

なぜ不起訴処分の獲得が重要視されるのですか

起訴され有罪判決が確定すると、退去強制事由に該当する可能性が生じます。これに対し、起訴前の段階で不起訴処分を得ることができれば、この事由に該当する事態そのものを避けられる可能性があります。そのため、刑事事件においては、起訴前の捜査段階から、不起訴を目標とした弁護活動を行うことが、在留を守るうえで重要な意味を持つと考えられています。愛知県で刑事事件に関わったご家族がいらっしゃる場合、早い段階での対応が選択肢の幅に影響し得る点を理解しておくことが大切です。

退去強制事由の判断に故意・過失は関係しますか

退去強制事由への該当性の判断に故意・過失を要するかという論点については、現在、当事務所の松村大介弁護士が係争中の案件で扱っており、結論が確立しているわけではありません。この論点がどのように解決されるかによって、退去強制事由の該当性判断の枠組み自体が影響を受ける可能性があります。もっとも、係争中の論点であることから、特定の結果を前提とした見通しを述べることは適切ではなく、個別の事案ごとに慎重な検討が必要です。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

世界的に報道された事件を含む重大事案において、弁護活動を担当した経験がございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

愛知県にお住まいで刑事事件と入管手続の両方に直面されているご家族には、不起訴を見据えた早期の対応と、係争中の論点についての正確な理解を踏まえて、今後の方針を検討していただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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