栃木県・群馬県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
栃木県・群馬県にお住まいで、監理人を引き受けたものの継続が難しくなった、あるいはこれから辞任を検討されている方に向けて、この記事をお届けします。監理人には辞任という選択肢がありますが、一定の手続が必要です。また、監理人の側に事情がなくても選定が取り消される場合があります。それぞれの仕組みを確認していきましょう。
本記事の要点
- 監理人が辞任する場合は、主任審査官に事前に届け出る必要があります。
- 30日前までの届出は努力義務とされています。
- 疾病等で任務の遂行が困難な場合、選定が取り消されることがあります。
- 届出・報告義務違反や不当に高額な要求があった場合も、選定取消しの事由となり得ます。
監理人を辞任するにはどうすればよいですか
監理人が辞任する場合は、主任審査官に事前に届け出る必要があります。30日前までに届け出ることが努力義務とされており、急な辞任は被監理者の生活に影響を及ぼしかねないため、可能な限り早めに意向を伝えることが望まれます。栃木県・群馬県にお住まいで、体調や仕事の都合などにより監理人の継続が難しくなった場合は、まず所轄の地方出入国在留管理官署に相談し、後任の監理人の目処についても併せて検討しておくことが大切です。
監理人の選定が取り消されるのはどのような場合ですか
監理人の選定は、任務の遂行が困難な事情(疾病等)がある場合、または任務を継続させることが不適当と認められる場合に取り消されることがあります。不適当と認められる例としては、届出・報告義務違反や、被監理者への不当に高額な要求などが挙げられます。監理人の報酬について制限はなく、被監理者との合意により受領することができますが、過度な要求は選定取消しの事由となり得る点に注意が必要です。栃木県・群馬県で監理人を務める方も、これらの取消事由に該当しないよう、日々の対応を丁寧に行うことが求められます。
監理人が不在になると被監理者にどのような影響がありますか
新たな監理人がいないことは、監理措置決定の必要的取消事由の一つとされています。監理人が辞任し、または選定を取り消された後、速やかに新たな監理人を確保できなければ、被監理者の監理措置決定そのものが取り消されるおそれがあります。栃木県・群馬県にお住まいで監理人を辞任される場合には、被監理者やそのご家族と早めに情報を共有し、後任者の選定に向けた準備を並行して進めていただくことが望まれます。
当事務所のご案内
当事務所は、東京都豊島区高田に事務所を置き、全国からのご依頼に対応しております。遠方の入管施設についてもご相談いただけます。
不法就労助長罪に問われ強制送還の危機に瀕された女性の事案では、「退去強制事由には故意・過失を要しない」とする従来の入管実務そのものを問い直す訴訟を、現在も係争中でございます。
中国籍の方の重大事件を含め、裁判員裁判対象事件に数多く対応してまいりました。
当事務所が一貫して申し上げているのは、「執行猶予が付いたから日本に居られる」とは限らないということでございます。入管法24条各号は号ごとに構造が異なりますので、どの号に当たりうるのかを見極めたうえで、不起訴処分の獲得を第一の目標といたします。
当事務所の特徴として、松村大介弁護士が接見の初動から手続の終結まで全工程を直接担当いたします(事務員・若手弁護士による代行を行いません)。また、外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、捜査機関が指定する通訳とは別に、依頼者ご本人のために動く立場の通訳をご利用いただけます。
※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。
おわりに
監理人という立場は、途中で継続が難しくなることもあり得ます。栃木県・群馬県にお住まいで辞任を検討されている方は、努力義務とされる届出期限を踏まえ、被監理者への影響も考慮しながら進めていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639
東京にて中国人の方をサポート
東京を中心に刑事事件の弁護
----------------------------------------------------------------------