茨城県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
茨城県にお住まいで、監理措置に関する罰則について正確に知っておきたいという方に向けて、この記事をお届けします。監理措置には、被監理者本人に関わるものと、監理人に関わるものと、複数の罰則が定められています。どのような行為がどの罰則の対象となるのかを、あらかじめ整理しておきましょう。
本記事の要点
- 監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないと、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となります。
- 監理措置決定通知書の不携帯は、10万円以下の罰金の対象となります。
- 退令発付前後を問わず、無許可での就労等は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。
- 監理人の届出・報告義務違反は、10万円以下の過料の対象となります。
被監理者本人に関わる罰則にはどのようなものがありますか
監理措置の条件に違反して逃亡し、または呼出しに応じないことは、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象となります。令和4年改正刑法(令和7年6月1日施行)により、自由を制限する刑罰は拘禁刑に一本化されており、監理措置に関する罰則もこれに従って定められています。また、監理措置決定通知書は、在留カードを所持している場合を除き携帯する義務があり、これを怠ると10万円以下の罰金の対象となります。日常の些細な不注意が罰則につながり得る点に、茨城県にお住まいの方も注意していただく必要があります。
就労に関する罰則にはどのようなものがありますか
退令発付前の無許可就労等、および退令発付後の就労は、いずれも3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象となります。退令発付前は、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受ければ報酬を受ける活動が可能ですが、許可を得ずに働くと処罰の対象になり得ます。退令発付後はそもそも就労が認められていないため、これに反する就労行為は罰則の対象です。生活費に困った場合であっても、まずは許可申請の要否や可否を確認することが、茨城県での生活を安定させるうえで重要です。
監理人にはどのような罰則がありますか
監理人には、届出・報告義務違反について10万円以下の過料が定められています。監理人には、一定の事由が生じたときに7日以内に届け出る義務があり、これを怠ると過料の対象となり得ます。他方、被監理者が逃亡したこと自体で監理人が処罰されるわけではなく、逃亡を知った日から7日以内に届出を行うことが求められているにとどまります。また、監理人については、監理措置決定通知書の謄本を携帯する義務はありません。茨城県で監理人を引き受ける際は、こうした義務と罰則の範囲を正確に理解しておくことが望まれます。
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※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。
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おわりに
茨城県にお住まいで監理措置に関わる方には、被監理者ご本人と監理人それぞれに定められた罰則の内容を正確に理解し、日々の生活の中で条件を守っていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
微信ID:matsumura1119
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