千葉県にお住まいの方の監理措置
2026/08/12
千葉県にお住まいで、ご家族の監理措置が取り消されるのではないかと不安を抱えていらっしゃる方に向けて、この記事をお届けします。監理措置決定は一定の事由があれば取り消されることがあり、取消しには必要的取消しと裁量的取消しの二種類があります。どのような事由が取消しにつながるのかを、あらかじめ確認しておきましょう。
本記事の要点
- 保証金を納付期限までに納付しないとき、新たな監理人がいないときは必要的に取り消されます。
- 逃亡のおそれ、条件違反、不届出・虚偽届出、不法就労は裁量的取消事由となります。
- 退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により当然に失効します。
- 退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消され得ます。
監理措置が必要的に取り消されるのはどのような場合ですか
監理措置決定の必要的取消事由は、法44条の4第1項および法52条の4第1項に定められています。保証金を納付期限までに納付しないとき、そして新たな監理人がいないときは、必要的に取り消されます。保証金は主任審査官が必要と認める場合に、300万円を超えない範囲内(未成年者は150万円の範囲内)で個別事情により決定されるものですが、期限内の納付を怠ると取消しに直結する点に注意が必要です。監理人が辞任するなどして不在になった場合も、速やかに新たな監理人を選定できなければ、同様に取消しの対象となり得ます。
裁量によって取り消されるのはどのような場合ですか
裁量的取消事由は、法44条の4第2項および法52条の4第2項に定められており、逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき、条件に違反したとき、届出をせず、または虚偽の届出をしたとき、不法就労をしたときが該当します。これらは主任審査官の判断に委ねられており、事由に該当したからといって一律に取り消されるとは限りませんが、千葉県で生活を送るうえでは、こうした事由に該当しないよう日々の条件遵守を徹底することが、身柄の安定にとって重要になります。
退去強制令書の発付や送還準備との関係はどうなりますか
退令前の監理措置は、退去強制令書の発付により法律上当然に失効します(法44条の8)。これは取消事由の該当性とは別に、退令発付という事実そのものによって効力が失われるものです。他方、退令後の監理措置は、送還のための収容の必要が生じたときに取り消され得ます(法52条の4第2項1号)。千葉県にお住まいのご家族が退令前後のどちらの段階にあるかによって、身柄の安定を左右する要素が異なることを理解しておくことが大切です。
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身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。
松村大介弁護士が初動から終結まで全工程を直接担当し、若手弁護士や事務員による代行は行っておりません。外国人事件専属の中国語通訳も常駐しておりますので、言語の壁により事実関係が正確に伝わらないという事態を避けることができます。
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おわりに
千葉県にお住まいで監理措置のもとにあるご家族について、取消事由を正しく理解しておくことは、日々の生活を安定させるための第一歩です。必要的取消事由と裁量的取消事由の違いを踏まえ、条件の遵守を心がけていただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。
舟渡国際法律事務所
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