舟渡国際法律事務所

東京都にお住まいの方の監理措置|行動範囲と生活の実際

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東京都にお住まいの方の監理措置|行動範囲と生活の実際

東京都にお住まいの方の監理措置|行動範囲と生活の実際

2026/08/12

東京都にお住まいで、ご家族が監理措置決定を受けた、あるいはこれから申請を検討されている方に向けて、日常生活の中で実際にどのような制約があるのかをご説明します。監理措置は収容を回避しうる制度ですが、行動範囲の制限や就労の可否など、生活面での具体的な取り決めがあります。制度の仕組みと生活の実際を、あわせて確認していきましょう。

本記事の要点

  • 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られます。
  • 退令発付前は、生計維持に必要と認められ許可を受けた場合に限り報酬を受ける活動ができます。
  • 退令発付後は就労が認められておらず、速やかな退去が原則とされています。
  • 退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると法律上当然に失効します。

東京都内での行動範囲はどこまで認められますか

監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限定されます。東京都内に住居が指定された場合、都内での移動は基本的に想定される一方、他県への移動については別途の手続が必要になり得ます。未成年者や在学者等については例外が認められる場合があります。このほか、呼出しに対する出頭義務や、逃亡・証拠隠滅の禁止など、逃亡を防止するために必要な条件が付されます。行動範囲を超える必要が生じた場合は、指定住居変更許可申請や行動範囲拡大許可申請といった手続を検討することになります。

監理措置の間、働くことはできますか

退令発付前は、生計を維持するために必要で相当と認められる場合に限り、許可を受けて報酬を受ける活動をすることができます。申請には、許可申請書、労働条件を明示する文書、就業予定機関の所在地等の証明資料、収入・資産を示す資料などが必要です。勤務先は雇用契約書に基づき主任審査官が指定し、自営業は認められません。他方、退令発付後は就労が認められておらず、これは速やかに本邦から退去することが原則とされているためです。就労可能な在留資格をすでに有する方は、この許可申請自体が不要です。

退去強制令書が発付されるとどうなりますか

退令前の監理措置は、退去強制令書が発付されると法律上当然に失効します(法44条の8)。つまり、身柄の安定は退去強制令書発付の有無に左右されるということです。発付後に改めて収容されないためには、法52条の2以下に基づく退令後の監理措置の要件を満たす必要があり、要件は発付前とは異なります。東京都内で生活の見通しを立てるにあたっては、現在ご家族が退令発付前後のどちらの段階にあるのかを常に意識しておくことが重要です。

当事務所のご案内

当事務所は、入管手続と刑事弁護の双方を扱う法律事務所でございます。いずれか一方だけでは依頼者の在留を守りきれない場面が多いためでございます。

国籍国発行の公的書類がほとんど存在しないという困難な状況の下でも、依頼者に有利な証拠を丹念に収集し、入管当局の過去の許可事例を分析することで、難関とされる在留特別許可を獲得した事例がございます。日本人のお子様がいらっしゃる事案でございました。

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外国人の方の事件では、刑事手続の結果がそのまま在留の可否に直結いたします。執行猶予判決を得ても退去強制事由に当たりうる類型がありますので、当事務所は起訴前の段階から不起訴処分の獲得を最優先の目標として弁護方針を組み立てております。

当事務所には外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐しており、ご本人・ご家族との打合せから入管への同行まで対応いたします。捜査機関が指定する通訳とは立場を異にし、依頼者ご本人のために動く通訳でございます。手続は松村大介弁護士が全工程を直接担当いたします。

※ 上記の解決事例はいずれも個別の事情を前提とするものであり、同じ結果をお約束するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

東京都内で監理措置のもとで生活を送る、あるいはこれから申請を検討されている方には、行動範囲や就労に関する具体的な条件を理解したうえで、日々の生活設計をしていただきたいと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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