舟渡国際法律事務所

札幌出入国在留管理局と監理措置

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札幌出入国在留管理局と監理措置

札幌出入国在留管理局と監理措置

2026/08/12

北海道にお住まいで、ご家族が札幌出入国在留管理局での手続の対象となっている方、あるいはご自身が監理人になることを検討されている方に向けて、この記事をお届けします。監理措置は、収容せずに社会内で生活しながら手続を進める制度ですが、監理人には相応の責務が伴います。広い北海道での生活を踏まえながら、監理措置の仕組みと監理人の役割を整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置には退令発付前(法44条の2以下)と発付後(法52条の2以下)の二類型があります。
  • 行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に限られます。
  • 退令発付前は、生計維持に必要と認められれば許可を受けて報酬を受ける活動ができます。
  • 監理人には4つの責務があり、一定の事由が生じたときは7日以内の届出が必要です。

監理措置とはどのような制度ですか

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により導入されました。退去強制令書発付前は法44条の2以下、発付後は法52条の2以下が根拠となり、要件と効果が異なります。札幌出入国在留管理局での手続であっても基本構造は全国共通ですが、まずご家族がどちらの段階にあるのかを確認することが出発点となります。要件を満たすかどうかは個別事情によって判断され、結果を保証するものではありません。

北海道で行動範囲はどのように制限されますか

監理措置の条件として、行動範囲は原則として指定住居の属する都道府県の区域内に制限されます。未成年者や在学者等については例外が認められる場合がありますが、北海道は広域であるため、道内であっても指定住居から離れた場所への移動には注意が必要です。このほか、住居の指定、呼出しに対する出頭義務、逃亡・証拠隠滅の禁止など逃亡を防止するために必要な条件が付されます。保証金についても、主任審査官が必要と認める場合に、個別事情により決定されます。生活の見通しを立てる際は、これらの条件を前提に検討する必要があります。

監理人にはどのような責務がありますか

監理人は主任審査官が選定し、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が対象となり得ます。他方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たせない者、在留資格を有しない外国人は監理人になれません。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応と援助、主任審査官の報告請求への対応、一定の事由が生じたときの7日以内の届出という4つの責務が課されます。届出・報告義務に違反すると10万円以下の過料の対象となり得ますが、被監理者の逃亡それ自体で監理人が処罰されるわけではありません。

当事務所のご案内

収容や監理措置の問題は、刑事事件と切り離して考えることができない場面が少なくありません。当事務所は、その両面を一人の弁護士が通して担当する体制を採っております。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、広く報道された重大事件についても、数多くの対応実績を有しております。

行政庁の措置について処分性を正面から認めさせた高等裁判所判決を得た実績がございます(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)。行政の判断を司法の場で争う経験を重ねてまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

初回相談は無料でございます。ご家族からのお問い合わせも承っております。

おわりに

北海道にお住まいで監理人を引き受けるかどうか検討されている方は、行動範囲の制限という地理的な制約と、監理人としての責務の両方を踏まえたうえで判断していただければと思います。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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