舟渡国際法律事務所

仙台出入国在留管理局と監理措置

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仙台出入国在留管理局と監理措置

仙台出入国在留管理局と監理措置

2026/08/12

宮城県をはじめ東北各県にお住まいで、ご家族が仙台出入国在留管理局での手続の対象となり、収容や監理措置という聞き慣れない言葉に戸惑っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。慣れない土地の官署とやり取りをしながら書類をそろえるのは、それだけで大きな負担です。ここでは、監理措置がどのような制度で、退去強制令書発付の前後でどう違うのか、届出の際に何が求められるのかを、順を追って整理いたします。

本記事の要点

  • 監理措置は収容せずに退去強制手続を進める制度で、退令発付前は法44条の2以下が根拠となります。
  • 退令発付後は法52条の2以下が根拠となり、要件も効果も発付前とは異なります。
  • 被監理者は3月を超えない範囲内で指定された日に、本人が出頭して届け出る義務を負います。
  • 監理措置決定通知書は、在留カードを所持していない場合、携帯する義務があります。

監理措置とはどのような制度ですか

監理措置とは、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ社会内での生活を許容しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により導入され、二つの類型に分かれます。退去強制令書発付前の監理措置は法44条の2以下、発付後の監理措置は法52条の2以下が根拠となり、要件・効果とも異なります。仙台出入国在留管理局での手続であっても、この基本構造は全国共通です。まずご家族が退令発付前後のどちらの段階にあるのかを確認することが、今後の見通しを立てる出発点になります。要件充足は個別事情に左右され、結果を保証するものではありません。

東北にお住まいの場合、届出はどのように行いますか

監理措置決定を受けた被監理者には、届出義務が課されます。3月を超えない範囲内で指定された日に、主任審査官へ届け出なければならず、届出事項には条件の遵守状況、生活状況、監理人との連絡状況などが含まれます。この届出は郵送によることができず、本人が窓口に出頭する必要があります。東北各県から仙台出入国在留管理局まで距離がある場合、移動の負担も考慮したうえで、日程調整や体調管理に留意する必要があります。また、監理措置決定通知書は、在留カードを所持している場合を除き、常に携帯する義務があります。うっかりした不携帯であっても、罰則の対象となり得る点に注意が必要です。

監理人には誰がなれますか

監理人は主任審査官が選定します。適格者としては、親族、知人、元雇用主、支援者、弁護士、行政書士など幅広い立場の方が想定されている一方、未成年者、精神の機能の障害により責務を果たすことができない者、在留資格を有しない外国人は監理人になることができません。監理人には、被監理者の生活状況の把握・指導監督、相談への対応、主任審査官の報告請求への対応、そして一定の事由が生じたときの7日以内の届出という四つの責務が課されます。仙台出入国在留管理局での申請にあたっては、監理人となるべき者をあらかじめ選定できることが要件の一つとなるため、早い段階で候補者を検討しておくことが望まれます。

当事務所のご案内

当事務所(舟渡国際法律事務所・東京都豊島区)は、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が、中国籍の方を中心とする外国人事件に取り組んでまいりました。

在留資格を喪失し不法滞在として刑事事件にもなっていた依頼者について、刑事裁判を見据えた被告人質問・証人尋問を実施しつつ、婚姻・認知の手続を成立させ、在留特別許可を得た事例がございます。

特殊詐欺の出し子とされた20代の女性について、指示役からの欺罔・脅迫的な状況や犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得した事例がございます。

刑事事件の段階で故意・過失を徹底して争っておくことは、後の入管手続における主張の基礎ともなります。当事務所は、刑事と入管を一本の線でつないだ弁護方針を採っております。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回のご相談は無料でお受けしております。全国からのご依頼に対応しておりますので、遠方の方もご相談いただけます。

おわりに

東北にお住まいで仙台出入国在留管理局での手続を控えているご家族には、退令発付前後の条文構造の違いと、本人出頭が必要な届出の仕組みを踏まえたうえで、準備を進めていただきたいと考えます。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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