舟渡国際法律事務所

就労許可における勤務先の指定|転職はできるのか

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就労許可における勤務先の指定|転職はできるのか

就労許可における勤務先の指定|転職はできるのか

2026/08/12

監理措置のもとで就労許可を得て働き始めた方の中には、事情が変わって別の職場で働きたいとお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、就労許可における勤務先は、あらかじめ定められた仕組みのもとで指定されるものです。本記事では、勤務先の指定の仕組みと、勤務先を変えたい場合に留意すべき点についてご説明いたします。

本記事の要点

  • 勤務先は、雇用契約書に基づき主任審査官が指定するものとされています。
  • 自営業は認められておらず、本邦の公私の機関との雇用に関する契約が前提となります。
  • 指定と異なる就労先で働いた場合には、無許可就労として罰則の対象となり得ます。
  • 就労可能な在留資格を有する方については、そもそも報酬活動許可の申請が不要です。

勤務先はどのように決まるのか

報酬を受ける活動の許可においては、勤務先は雇用契約書に基づいて主任審査官が指定するものとされています。すなわち、被監理者が自由にどの職場でも働けるわけではなく、あらかじめ具体的な雇用契約が存在し、その内容に基づいて特定の勤務先が指定される仕組みになっています。申請に際して労働条件を明示する文書や就業予定機関の証明資料が求められているのも、この指定という仕組みと結びついたものと考えられます。

勤務先を変えたい場合はどうすればよいのか

勤務先を変更したい事情が生じることは十分に考えられます。もっとも、勤務先の変更に関する具体的な手続については、個別の事案により取り扱いが異なり得るため、本記事で断定的にお伝えすることは差し控えます。指定された勤務先での就労を前提として許可が与えられている以上、勤務先を変える場合には、あらためて許可に関する手続を経る必要が生じると考えられます。詳細については、所轄の地方出入国在留管理官署にご確認いただくことをお勧めいたします。

指定と異なる就労をした場合のリスク

指定された勤務先と異なる場所で就労した場合、これは許可された範囲を超える就労として扱われ、無許可就労と同様に3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金の対象となり得ます。加えて、不法就労をしたことは監理措置決定の裁量的取消事由にも当たります。生活の必要から勤務先を変えたいという事情があるからこそ、正規の手続を踏まずに働き始めることのないよう、慎重な対応が求められます。

当事務所のご案内

本稿のテーマに関連して、当事務所の取組みと解決実績の一部をご紹介いたします。

冤罪により不法就労助長罪に問われた依頼者を救済するため、責任主義・過失責任主義の射程を問う訴訟を提起し、現在も争っております。刑事の議論を入管手続へ架橋する試みでございます。

ストーカー規制法に基づく警告処分の取消し等を求めた控訴事件では、「警告は単なる行政指導ではなく法的効果を有する」として処分性を正面から認める判決(令和6年6月26日大阪高等裁判所判決)を獲得しております。行政の措置そのものを争う訴訟に注力してまいりました。

身柄の解放と在留の維持は別の問題でございます。監理措置によって社会内での生活が認められても、退去強制手続そのものは進行いたしますので、在留特別許可を見据えた準備を並行して進める必要がございます。

当事務所では、松村大介弁護士自身が全工程を直接担当する体制を採っております。外国人の方の事件では、接見・取調べの立会い・入管との折衝・訴訟対応のいずれの場面でも一貫した戦略が必要となるためでございます。加えて、外国人事件専属の中国語通訳が常駐しております。

※ 解決事例は個別事案の事情に基づくものでございます。同様の結果を保証するものではない点にご留意ください。

初回相談は無料でお受けしております。収容中のご本人との接見についてもご相談ください。

おわりに

就労許可のもとでの勤務先は、雇用契約という具体的な事実に基づいて指定されるものであり、自由に変更できるものではありません。転職をお考えの場合には、自己判断で行動する前に、必要な手続について確認することが大切です。本記事は一般的な解説であり、個別のご事情については弁護士に直接ご相談ください。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)での無罪判決獲得、特殊詐欺事案での不起訴処分獲得、難関とされた在留特別許可の獲得等の解決実績を有する。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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