舟渡国際法律事務所

平成15年・不法入国から約15年、日本人男性との内縁関係で認知された子2人を養育する女性に在留特別許可|出頭申告から数年を経て定住者1年(平成15年許可第17事例)

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平成15年・不法入国から約15年、日本人男性との内縁関係で認知された子2人を養育する女性に在留特別許可|出頭申告から数年を経て定住者1年(平成15年許可第17事例)

平成15年・不法入国から約15年、日本人男性との内縁関係で認知された子2人を養育する女性に在留特別許可|出頭申告から数年を経て定住者1年(平成15年許可第17事例)

2026/08/07

事例の概要

内縁関係が長期にわたり、認知された子を養育していた事例です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第17事例です。本人は東南アジア出身の34歳女性で、1988年に成田から不法入国しました。1989年頃から日本人男性と内縁関係にあり、1992年と2002年に子を2人得ています。子はいずれも認知され、本人が監護養育していました。1999年に自ら出頭申告し、平成15年に定住者(1年)の許可を得ています。入国から許可までは約15年に及びます。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成15年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、判断基準は公表されておらず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に置き換えた整理です。

  • 積極要素・第2の2(1)(イ):認知された未成年の子2人を、相当期間同居して監護養育していること。第1子については10年を超える養育の実績があります。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
  • 消極要素・第2の6と第2の5:不法入国と、約15年に及ぶ不法な在留期間。

結論を分けた一線はどこか

同じ年の第14事例も、事実婚で認知された子2人を養育する女性の事案で、許可は同じ定住者(1年)でした。本件の特徴は、内縁関係と養育の期間がさらに長い点です。他方、1999年の出頭申告から許可までに数年を要しています。長期の内縁と養育が積極に働いた反面、約15年という期間が慎重な検討を招いたと読む余地があります。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、時間の経過をどう説明するかです。長期にわたる内縁と養育は、家族関係の安定を示す最も強い材料になります。住居の履歴、子の在学と通院の記録、生計を誰がどう支えてきたかを、年単位で並べて示すのが有効です。他方、出頭から結論までに時間がかかる場合、その間の生活状況も継続して記録に残しておく必要があります。

第2に、現行運用との違いです。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、約15年という期間は今日ではより重く評価される可能性があります。加えて令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。当時許可されたことをもって、現在の結論を見込むことはできません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成15年分の公表対象は許可26件で、不許可事例は入っていません。同じ年に認知された子を養育する事案が複数許可されている一方、許可されなかった事案は示されていません。当時の線引きは推測にとどまります。事例集は抜粋であり、そこに似た例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、なお違反認定処分そのものの取消しを求める訴訟を係争中です。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

長期の家族関係は、年単位の記録に落として示すことで説得力を持ちます。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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