平成15年・日本人父と在留特別許可を得た母に監護養育される本邦出生の子に在留特別許可|日本人の配偶者等1年が認められた事例(平成15年許可第15事例)
2026/08/07
事例の概要
日本人の父がいる本邦出生の子でも、許可される在留資格は事例ごとに違います。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第15事例です。本人は、不法残留中であった母と日本人の父との間に本邦で出生し、そのまま不法残留の状態にありました。平成15年に母も在留特別許可を受けており、本人は在留特別許可を得た母と日本人の父の監護養育を受けています。結果は日本人の配偶者等(1年)です。在日期間や違反期間、発覚の端緒については記載がありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成15年の判断は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、当時は判断基準が公表されず、法務大臣の広範な裁量の下で個別に判断されていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。
- 積極要素・第2の2(1)(ア):日本人の実子であること。許可が日本人の配偶者等である点も整合します。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
- 積極要素・その他:母が同じ時期に在留特別許可を受け、両親による監護養育の体制が整ったこと。
- 消極要素・第2の6と第2の5:出生後に在留資格を取得しなかったことによる不法残留と、その期間。
結論を分けた一線はどこか
同じ年の第1事例も、日本人の父と不法在留中の母との間に本邦で出生した子の事案でしたが、許可内容は定住者(1年)でした。第1事例では父母が出生の約1年後に別居していたのに対し、本件では母も在留特別許可を得て両親の監護養育が続いていました。父との法律上の親子関係の成立状況の違いも考えられますが、事例集の記載からは判明しません。同じ属性でも許可内容が分かれ得ることが分かります。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、家族全体を同時に組み立てることです。本件では母の在留特別許可と子の許可が同じ年に処理されています。監護養育の体制は、親と子の立場を別々に主張しても伝わりにくく、家族の生活全体を一つの絵として示す必要があります。父子関係を示す戸籍の記載、同居の状況、生計の分担は、違反審査の認定の段階までに提出しておくのが安全です。
第2に、現行運用との違いです。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定です。当時の結論を今の事案にそのまま当てはめることはできません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成15年分は許可26件のみの公表で、不許可事例はありません。同じ属性でも許可内容が分かれ得るのですから、公表されている数件で見通しを決めるのは早計です。事例集は抜粋であり、そこに似た例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しました。在特の取得後もなお、違反認定処分そのものの取消しを求める訴訟を係争中であり、退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問うています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
似た属性の事例でも結論は一様ではありません。だからこそ個別の資料の積み上げが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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