舟渡国際法律事務所

平成15年・関西から不法入国して約7年、日本人男性と婚姻した女性が出頭申告して在留特別許可|日本人の配偶者等1年(平成15年許可第12事例)

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平成15年・関西から不法入国して約7年、日本人男性と婚姻した女性が出頭申告して在留特別許可|日本人の配偶者等1年(平成15年許可第12事例)

平成15年・関西から不法入国して約7年、日本人男性と婚姻した女性が出頭申告して在留特別許可|日本人の配偶者等1年(平成15年許可第12事例)

2026/08/07

事例の概要

同じ構図の事例が並んでいることが、当時の運用を推し量る手がかりになります。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第12事例です。本人は東南アジア出身の31歳女性で、1996年に関西から不法入国しました。2001年に日本人男性と婚姻し、翌2002年に自ら出頭申告しています。夫婦間の子については記載がありません。結果は日本人の配偶者等(1年)です。入国から許可までは約7年で、その全期間が不法な在留に当たります。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

この判断は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)より前のもので、当時は判断基準が公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)への当てはめです。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、共同生活を送っていること。
  • 積極要素・第2の9:自ら地方の官署に出頭して不法滞在を申告したこと。
  • 消極要素・第2の6:不法入国。上陸の手続を経ずに入国した点が問題となります。
  • 消極要素・第2の5:約7年の不法な在留期間。

結論を分けた一線はどこか

同じ年の第11事例は、成田から不法入国して約9年、日本人女性と婚姻した翌年に出頭申告した事案で、許可は同じく日本人の配偶者等(1年)でした。本件と第11事例は、性別と入国地と期間が異なるだけで、判断の骨格が一致しています。当時、不法入国であっても日本人との婚姻の実体と自主的な出頭がそろえば許可の方向で処理される、一定の型があったと読めます。もっとも平成15年分は不許可事例が公表されておらず、どこで型から外れたのかは分かりません。

弁護士のコメント

2点を挙げます。

第1に、違反審査の段階から争う姿勢です。退去強制手続は違反調査、違反審査による認定、口頭審理による判定、異議申出の順に進みます。在留特別許可は最後の段階の判断ですが、認定・判定に不服を留保せず従うと、後の主張が事実上封じられます。婚姻の実体を示す資料は認定の段階から提出しておくべきです。

第2に、現行運用への注意です。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、当時は積極にも消極にもなり得るとされていました。加えて令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。当時の型が今もそのまま通用するとは考えないほうが安全です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成15年分で公表されたのは許可26件のみで、不許可事例の記載はありません。事例集は抜粋であり、その年の許可の全部が載っているわけではありません。自分と似た構図の例が見当たらないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻・認知を憲法的観点からの交渉で成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析して1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

過去の許可事例を並べて型を見つける作業は、主張の組み立ての出発点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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