平成15年・人文知識・国際業務で入国し3回更新後に不法残留、日本人女性と婚姻して子1人がある男性に在留特別許可|日本人の配偶者等3年(平成15年許可第10事例)
2026/08/07
事例の概要
正規の在留を続けた後に更新を欠いてしまった、という経緯の事例です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第10事例です。本人は北米出身の39歳男性で、1997年に「人文知識・国際業務」で入国し、3回の更新を受けた後に不法残留となりました。2001年に日本人女性と婚姻し、夫婦間に子が1人あります。2003年に自ら出頭申告しました。結果は日本人の配偶者等(3年)です。在留期間が1年ではなく3年である点が目を引きます。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成15年当時は在留特別許可の判断基準が公表されておらず、法務大臣の広範な裁量の下で個別に判断されていました。第一次ガイドラインの策定は平成18年10月です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理にすぎません。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、夫婦間に子があること。婚姻の安定性と成熟を示す典型的な事情です。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。就労資格で入国し3回の更新を重ねていた経緯も、この項目の下で評価され得ます。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間。入国から許可までは約6年です。
- 消極要素・第2の6:不法残留の状態にあったこと。
結論を分けた一線はどこか
在留期間が3年とされた背景には、婚姻に子があり、正規在留の期間を積み重ねてきた経緯が評価されたことがあると読めます。同じ年の第4事例は、就学で入国して約9年不法残留した後に日本人女性と婚姻し出頭申告した事案で、子の記載がなく、許可は日本人の配偶者等(1年)でした。子の存在と在留の適法性の履歴が、期間の差につながったと考えられます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、更新の失念という入口です。この類型では、退去強制事由が生じた原因が積極的な違法行為ではなく手続の懈怠にあることを、丁寧に説明する意味があります。過去の更新の履歴、就労の継続性、納税の状況を示す資料は、素行と生活基盤の両面で働きます。出頭申告の前に整えておくのが安全です。
第2に、現在との違いです。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、当時は積極にも消極にもなり得るとされていました。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。当時許可されたことをもって、現在の同種事案の結論を予測することはできません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成15年分の資料には許可26件が並ぶだけで、不許可事例は載っていません。事例集は各年の抜粋であり、掲載されていない許可も存在します。似た事情の事例がないことを、許可の可能性がないことと結びつける必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局から一旦不受理とされた婚姻・認知を憲法的観点からの交渉で成立させ、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
更新の失念から生じた不法残留は、経緯の説明と資料の積み上げがものを言います。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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