平成15年・不法入国して摘発された女性と連れ子に在留特別許可|摘発の1月前から同居した日本人男性と婚姻し母子とも日本人の配偶者等1年(平成15年許可第8事例)
2026/08/07
事例の概要
自ら出頭したのではなく摘発で発覚した事案でも、許可に至った例があります。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第8事例です。本人は東南アジア出身の24歳女性で、1997年に成田から不法入国し、ホステスとして稼働していました。2001年に摘発を受けています。摘発の1月前から日本人男性と同居しており、2002年に婚姻し、連れ子と当該男性が養子縁組をして3人で同居していました。不法入国以外の法令違反はありません。母子いずれについても許可がされ、日本人の配偶者等(1年)です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成15年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、判断基準は公表されておらず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)への当てはめです。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人と法的に婚姻し、共同生活を送っていること。養子縁組を経て3人で同居する家族が形成されています。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年3月改定です。
- 消極要素・第2の6と第2の5:不法入国と、1997年の入国から摘発までの約4年の不法在留期間。
- 第2の9の出頭申告には当たりません。発覚の端緒は摘発です。
結論を分けた一線はどこか
同居の開始が摘発の1月前という点は、現行の運用では厳しく見られやすい事情です。それでも許可に至ったのは、摘発後に婚姻が成立し、連れ子と夫の養子縁組を経て3人での同居が現実に継続したという、家族形成の実体が認められたためと読めます。もっとも、摘発や逮捕で発覚した事案で許可されるのは、家族関係や人道的事情が明確な場合に限られる傾向があります。当時の結論を今にそのまま当てはめることはできません。
弁護士のコメント
2点を述べます。
第1に、摘発で発覚した場合の初動です。出頭申告という積極要素を用いられない事案では、家族関係の実体を短期間で証拠化する作業が中心になります。同居を示す客観資料、生計の一体性、養子縁組に至る経緯、周囲の第三者の陳述などを、違反審査の認定の段階までに揃えるのが望ましいところです。
第2に、現行運用との違いです。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定であり、また令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)により申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情が法律上明示されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でしたから、立証の組み立て方も変わっています。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成15年分では許可26件だけが公表対象となり、不許可事例はありません。片側の情報しかなく、当時の線引きを対比から確かめられませんでした。事例集は各年の抜粋であり、似た事情の例が載っていないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、有利な資料を集めて1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、取調べへの徹底した対応と不当な取調べへの抗議により、全件不起訴処分を獲得しています。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
摘発で発覚した場合は、家族関係の実体をいかに早く証拠化できるかが要点になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
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