平成15年・日系二世で「日本人の配偶者等」の父と安定生活を送る本邦出生の子に在留特別許可|母の在留特別許可と併せて定住者1年(平成15年許可第7事例)
2026/08/07
事例の概要
父の在留資格の種類が、子に与えられる資格を左右することがあります。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第7事例です。本人は、日系二世で日本人の配偶者等の在留資格を持つ父と、不法残留中であった東南アジア出身の母との間に本邦で出生し、そのまま不法残留の状態にありました。父とは安定した生活を送り、在留特別許可を得た母と父の監護養育を受けています。結果は定住者(1年)です。在日期間や違反期間、発覚の端緒については、事例集に記載がありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成15年の処分は第一次ガイドラインの策定(平成18年10月)より前のものです。判断基準が公表されていない時期で、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に置き直した整理です。
- 積極要素・第2の2(2):父が有する日本人の配偶者等は別表第二の在留資格です。その実子として同居し監護養育を受けている関係が、この要素に当たります。
- 積極要素・その他:父との「安定生活」が認定され、母も在留特別許可を得ているため、両親のそろった養育環境が成立していました。
- 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定です。
- 消極要素・第2の6:出生後に在留資格の取得手続がとられなかったことによる不法残留。
- 消極要素・第2の5:不法在留期間。ただし期間の長さは記載から判明しません。
結論を分けた一線はどこか
天秤を傾けたのは、父の在留資格が別表第二に属することと、両親そろった養育の実体が認められたことであったと読めます。同じ年の第6事例は父が永住者で、許可内容は永住者の配偶者等(1年)でした。第15事例は父が日本人で、日本人の配偶者等(1年)でした。父の資格に応じて子の資格が決まる構造が見て取れます。
弁護士のコメント
2点を挙げます。
第1に、違反審査の段階からの立証です。退去強制手続は違反調査、違反審査による認定、口頭審理による判定、異議申出の順に進みます。父母の在留資格を示す資料、同居と養育の実体、生計の状況は、認定の段階から提出しておくべきものです。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
第2に、現行運用との距離です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定です。当時許可されたという事実は、今の同種事案で同じ結論になることを保証しません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表されたのは平成15年の許可26件のみで、不許可事例はありません。各年の事例集はいずれも抜粋で、その年の許可の総体を示すものではありません。自分と似た事情の許可例が載っていないことは、許可の可能性がないことを示しません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
不法就労助長罪に問われ強制退去の危機に至った女性の事案では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得し、なお違反認定処分そのものの取消しを求める訴訟を係争中です。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を問うものです。
特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
子の在留を考えるときは、まず父母それぞれの在留資格を確認するところから始まります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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