舟渡国際法律事務所

平成15年・永住者の父と在留特別許可を得た母に監護養育される本邦出生の子に在留特別許可|永住者の配偶者等1年が認められた事例(平成15年許可第6事例)

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平成15年・永住者の父と在留特別許可を得た母に監護養育される本邦出生の子に在留特別許可|永住者の配偶者等1年が認められた事例(平成15年許可第6事例)

平成15年・永住者の父と在留特別許可を得た母に監護養育される本邦出生の子に在留特別許可|永住者の配偶者等1年が認められた事例(平成15年許可第6事例)

2026/08/07

事例の概要

親の在留資格が整えば、子の在留も同時に整理される場合があります。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第6事例です。本人は、不法残留中であった母と、永住者の在留資格を持つ父との間に本邦で出生し、そのまま不法残留の状態となっていました。平成15年には母も在留特別許可を受けており、本人は在留特別許可を得た母と永住者の父の監護養育を受けています。結果は永住者の配偶者等(1年)です。在日期間や違反期間、発覚の端緒は、事例集の記載からは判明しません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成15年当時、在留特別許可の判断基準は公表されていません。第一次ガイドラインの策定は平成18年10月で、この事例は法務大臣の広範な裁量の下での個別判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に置き換えた整理です。

  • 積極要素・第2の2(2):永住者は別表第二の在留資格です。その実子であり、同居して監護養育を受けている関係は、この要素に直接当たります。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
  • 積極要素・その他:母が在留特別許可を受け、監護養育の体制が整ったこと。
  • 消極要素・第2の6:出生後に在留資格を取得しなかったことによる不法残留。
  • 消極要素・第2の5:不法在留期間。もっとも本人の年齢の記載はなく、期間の長さは判明しません。

結論を分けた一線はどこか

決め手は、父が永住者であり、母も同じ時期に在留特別許可を得て、日本での監護養育の体制が現実に成立していた点であったと読めます。同じ年の第7事例は、父が日系二世で日本人の配偶者等を有する事案で、許可内容は定住者(1年)でした。父の在留資格の種類が、子に与えられる資格に反映されていると読めます。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、帰責性の所在です。本邦で出生した外国人には出生後の一定期間内に在留資格を取得する手続が必要ですが、これを怠ったのは親であって、乳幼児であった本人ではありません。退去強制事由の判断に故意・過失を要しないとする従来の運用の当否は、現に争われている論点であり、当事務所も訴訟で正面から問うています。

第2に、家族を一体として整理する発想です。本件では母の在留特別許可と子の許可が同じ年に処理されています。全員の主張を同時に組み立てるほうが、監護養育の体制を示しやすくなります。なお令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのも令和6年改定です。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この年に公表されたのは許可事例26件だけで、不許可事例は含まれていません。対比のできない片側だけの情報でした。事例集は抜粋であり、そこに似た例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

親の資格と子の資格は連動します。家族全員の事情をまとめて示すことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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