舟渡国際法律事務所

平成15年・興行3月で入国後に不法残留、日系二世の「日本人の配偶者等」男性と婚姻して在留特別許可|子があり定住者1年(平成15年許可第5事例)

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平成15年・興行3月で入国後に不法残留、日系二世の「日本人の配偶者等」男性と婚姻して在留特別許可|子があり定住者1年(平成15年許可第5事例)

平成15年・興行3月で入国後に不法残留、日系二世の「日本人の配偶者等」男性と婚姻して在留特別許可|子があり定住者1年(平成15年許可第5事例)

2026/08/07

事例の概要

配偶者が日本人ではなく、正規に在留する外国人である場合の見通しを示す事例です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料の、平成15年の在留特別許可26件のうち第5事例です。本人は東南アジア出身の32歳女性で、1997年に「興行3月」で入国し、1回の更新を経た後に不法残留となりました。2002年に、日本人の配偶者等の在留資格を持つ日系二世の男性と婚姻し、夫婦間に子があります。同年12月に自ら出頭申告しました。結果は定住者(1年)です。入国から許可までは約6年で、違反期間は約5年に及びます。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

この判断は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)より前のものです。当時は判断基準が公表されておらず、法務大臣の広範な裁量の下で個別に評価されていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)への当てはめです。

  • 積極要素・第2の2(2):配偶者が別表第二の在留資格である日本人の配偶者等を有します。別表第一の資格(技術・人文知識・国際業務、留学等)であれば、この要素に直接は当たりません。
  • 積極要素・第2の2(2):夫婦間に子があることは、婚姻の安定性を裏づける事情です。
  • 積極要素:本邦で家族とともに生活するという子の利益の保護の必要性。明示は令和6年3月改定によります。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して申告したこと。
  • 消極要素・第2の5:約5年の不法在留期間。
  • 消極要素・第2の6:不法残留の状態にあったこと。

結論を分けた一線はどこか

天秤を傾けたのは、配偶者の在留資格が別表第二に属し、夫婦間に子があるという家族関係の実質であったと読めます。許可された資格が定住者であるのは、配偶者が日本人ではなく日本人の配偶者等の在留者であることに対応した扱いと考えられます。

弁護士のコメント

2点を述べます。

第1に、配偶者の在留資格を最初に確認することです。ガイドライン第2の2(2)が特に考慮する積極要素とするのは、別表第二の資格を有する者との家族関係です。同じく正規在留の配偶者であっても、家族滞在や技能実習であればこの要素に直接は当たりません。相談の初回に配偶者の在留カードを確認する意味は、ここにあります。

第2に、現行運用への橋渡しです。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法律上明示されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。不法在留期間の長期化が明示的な消極要素とされたのも令和6年改定であり、同じ事情でも評価は動き得ます。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成15年に公表されたのは許可26件のみで、不許可の例は一つも示されていません。事例集はどの年も抜粋であって、その年に許可された全部の事案を並べたものではありません。自分と似た構図の許可例が見つからないとしても、そこから許可の可能性がないという結論は導けません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、有利な資料を集めて1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があり、中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

配偶者の在留資格がどの別表に属するかで、主張の組み立ては変わります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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