舟渡国際法律事務所

平成16年・3年の同棲を経て日本人男性と婚姻し、その年に自ら出頭申告して在留特別許可(許可第12事例)

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平成16年・3年の同棲を経て日本人男性と婚姻し、その年に自ら出頭申告して在留特別許可(許可第12事例)

平成16年・3年の同棲を経て日本人男性と婚姻し、その年に自ら出頭申告して在留特別許可(許可第12事例)

2026/08/07

事例の概要

同棲の期間を経てから婚姻し、そのうえで出頭した型です。平成16年に在留特別許可をした28件のうちの第12事例で、本人は東アジア出身の42歳女性。2000年に「短期滞在90日」で入国した後、不法残留となりました。2001年から日本人男性と同棲し、2004年に婚姻しています。同じ2004年に自ら出頭申告し、結果は「日本人の配偶者等(1年)」でした。子については資料に記載がありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成16年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)より前で、判断基準は公表されていませんでした。当時は法務大臣の広範な裁量による個別判断です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に置き直した読み方です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法律上の婚姻。婚姻の前に3年前後の共同生活があり、婚姻の安定性を支える事情になります。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭して申告したこと。
  • 消極要素・第2の5:4年前後の不法在留期間。長期化の明示は令和6年改定で、当時の扱いとは異なります。
  • 消極要素・第2の6:不法残留(該当する号は条文に当たって確認する必要があります)。第2の3の素行不良に当たる記載はありません。

結論を分けた一線はどこか

第3の判断手法は、積極要素が消極要素を明らかに上回るかを見るものです。本事例は、婚姻の届出に先立つ共同生活の積み重ねと、自らの出頭という二つが揃っています。平成17年の不許可第12事例は、摘発で収容された女性が日本人男性と2002年から同居していた事案ですが、本国に同国人の夫があり離婚の見通しも立たず、婚姻成立の見通しがないとして不許可でした。同居の事実だけでは足りず、法律上の婚姻に至っているかが分かれ目と考えられます。平成16年分に不許可の公表はありません。

弁護士のコメント

第1に、出頭の時期です。本事例は婚姻の届出を済ませた年に出頭しています。積極要素が形になった段階で出頭する方が、違反審査から異議申出までの各段階で主張を組みやすくなります。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しませんから、遅い段階での事情の追加は評価されにくい構造です。

第2に、刑事処分がない事案の立証です。住民票や賃貸契約、家計の資料、写真、周囲の陳述などで共同生活の連続性を示すことが中心になります。当時は職権発動による恩恵的措置であり、申請手続が新設された現在(令和5年改正入管法・令和6年6月10日施行、入管法50条1項。考慮事情は同条5項)と同じ結論になるとは言えません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この資料の平成16年分は、許可された28件を選んで示したもので、不許可の側は含まれていません。網羅的でない資料に自分と同じ事情がないことは、悲観の理由になりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があります。中国籍の方の重大事件にも多数対応してきました。言語と文化の壁がある事件で、通訳を含む体制を整えて臨みます。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

いつ出頭するかは、積極要素がどこまで形になっているかと合わせて考える問題です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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