舟渡国際法律事務所

平成16年・同棲して子が生まれた後に日本人女性と婚姻、入管法違反で逮捕も起訴猶予で在留特別許可(許可第7事例)

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平成16年・同棲して子が生まれた後に日本人女性と婚姻、入管法違反で逮捕も起訴猶予で在留特別許可(許可第7事例)

平成16年・同棲して子が生まれた後に日本人女性と婚姻、入管法違反で逮捕も起訴猶予で在留特別許可(許可第7事例)

2026/08/07

事例の概要

婚姻届の前から共同生活と子の養育が積み重なっていた事案です。平成16年に在留特別許可をした28件のうちの第7事例で、本人は東アジア出身の44歳男性。2000年に「短期滞在90日」で入国した後、不法残留となりました。2002年頃から日本人女性と同棲し、その間に子が1人生まれています。2004年に婚姻し、その後に入管法違反で逮捕され、起訴猶予となりました。逮捕の年は資料では2005年と読み取れますが、年の表記は原典との照合が必要です。結果は「日本人の配偶者等(1年)」でした。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成16年は判断基準が公表されていない時期の運用です(第一次ガイドラインの策定は平成18年10月)。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に置き直した整理です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法律上の婚姻で夫婦間に子があること。届出前からの共同生活も婚姻の安定性を支えます。
  • 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性(令和6年改定で明示)。
  • 積極要素:刑事処分が起訴猶予にとどまったこと。
  • 消極要素・第2の5:4年前後の不法在留期間。明示的な消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。出頭申告(第2の9)には当たりません。

結論を分けた一線はどこか

第3の枠組みで見ると、本事例は同棲・子の出生・婚姻という時間の積み重ねが確認できる点が効いたと読めます。平成17年の不許可第18事例は、日本人女性と婚姻して出頭申告した男性の事案ですが、同居の事実が認められず扶助の実態もないとして、婚姻の真摯性が否定され不許可でした。届出の有無ではなく生活の事実が見られていると考えられます。平成16年分は不許可事例が公表されておらず、同年内の対比はできません。

弁護士のコメント

第1に、婚姻の実態をどう示すかです。同居の開始時期、家計の一体性、子の出生と養育への関与を、客観的な資料で時系列に沿って示すことが中心です。届出前の期間の資料も残しておくと、婚姻が形だけではないことを説明しやすくなります。

第2に、刑事処分と手続の関係です。起訴猶予は不起訴処分の一種で、刑罰による退去強制事由を生じさせません。もっとも不法残留それ自体が退去強制事由ですから、違反審査の段階までに積極要素の裏づけを揃えることが要点です。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。当時は職権発動による恩恵的措置であり、申請手続が新設された現在(令和5年改正入管法・令和6年6月10日施行、入管法50条1項。考慮事情は同条5項)と同じ結論になるとは言えません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

この資料は行政が選んだ抜粋で、平成16年については許可の側だけが公表されました。載っていない組合せが許可されないという読み方はできません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ており、許可後も違反認定処分の取消しを争っています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

卸業の依頼者が取り込み詐欺の被害に遭った事案では、刑事告訴を端緒として相手方を特定し、7,500万円の解決金を獲得しました。被害を受けた側の立場からの事件解決にも対応しています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

婚姻届の前後を通じた生活の記録が、後の判断を支える資料になります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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