平成16年・定住者の配偶者と婚姻し子1人、自ら出頭申告して在留特別許可|不法残留3年前後で定住者1年が認められた事例(許可第2事例)
2026/08/07
事例の概要
配偶者が日本人ではなく、正規に在留する外国人である場合の一例です。平成16年に在留特別許可をした28件(法務省入国管理局が平成20年12月公表)のうちの第2事例です。本人は中米出身の22歳男性。2001年に「短期滞在90日」で入国後に不法残留となり、日系三世で「定住者」として在留する南米出身の女性と婚姻、夫婦の間に子が1人います。2004年に自ら出頭申告し、「定住者(1年)」が認められました。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成16年当時は判断基準が公表されておらず、第一次ガイドラインの策定は平成18年10月です。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)に当てはめた読み方にすぎません。
- 積極要素・第2の2(2):配偶者が「定住者」で、別表第二の在留資格を有する者との家族関係に当たります。夫婦間に子がある点も(1)(ウ)に準じます。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭申告したこと。
- 積極要素:家族とともに生活する子の利益の保護の必要性。明示されたのは令和6年改定です。
- 消極要素・第2の5:3年前後の不法在留期間。長期化の明示も令和6年改定で、当時の扱いと同じではありません。
- 消極要素・第2の6:不法残留(該当する号は条文に当たって確認する必要があります)。
結論を分けた一線はどこか
配偶者の在留資格が別表第二に属することは、現行でも特に考慮する積極要素です。本事例では子があり、自ら出頭した点も重なったと読めます。平成17年の不許可第10事例は、日系三世の配偶者に伴われ「定住者」で在留した後に離婚して更新不許可となった事案で、子の養育費を払わず面会もない点が指摘されました。家族関係が名目にとどまらず現に機能しているかどうかが分かれ目と考えられます。平成16年分は不許可事例の公表がなく、同年内での対比はできません。
弁護士のコメント
第1に、出頭申告の意味です。刑事処分がなく出頭で手続が始まった事案は、積極要素の側から組み立てられます。もっとも出頭は退去強制手続の開始でもありますから、婚姻の実態と子の養育状況を示す資料を揃え、違反審査の段階から提出しておくことが要点です。注4は令書発付後の事情変更を原則として考慮しません。
第2に、配偶者の在留資格の確認です。別表第一の在留資格(技術・人文知識・国際業務、留学、家族滞在等)の配偶者は、第2の2(2)に直接は当たらない構造です。加えて、当時は職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法律上明示されています(同条5項)。当時の結論をそのまま現在に当てはめることはできません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成16年分として公表されたのは28件の許可事例だけで、不許可事例は公表されていません。抜粋ですから、ここに載っていない組合せが許可されないわけでもありません。当事務所は、公表事例では不許可が並ぶ不法就労助長の類型でも在留特別許可を得た経験があり、その事案では許可後も違反認定処分の取消しを争っています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で当局から一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
配偶者の在留資格が別表第二か別表第一かで組み立ては変わります。早い段階での確認をお勧めします。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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