平成17年・永住許可を得ていた女性が覚せい剤事件で実刑となり不許可|日本国籍の子を本国に預けていた事例(平成17年不許可第25事例)
2026/08/07
事例の概要
永住許可があっても、薬物事件の実刑と生活の実際が重なれば結論は動きません。平成17年の不許可25件の第25事例です(法務省入国管理局が平成20年12月公表)。本人は東アジア出身の41歳女性。1989年に「4-1-4」(平成元年改正前の表記)で入国、日本人の夫と婚姻して「日本人の配偶者等」となり、1996年に永住許可を得ました。1994年に日本国籍の子が生まれ、1996年に離婚して親権を取得しています。2003年に覚せい剤取締法違反で逮捕され、懲役2年4月の実刑判決を受けました(懲役は原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。日本国籍の子は2002年から本国の親族に預けられて就学していたとされます。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成17年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。
- 消極要素・第2の6:入管法24条4号チは薬物関係法令違反による有罪を退去強制事由とし、執行猶予でも該当します。2年4月の実刑は4号リにも当たります。
- 積極要素・第2の2(1)(ア)(イ):日本国籍の実子。ただし本国の親族に預けられ、同居監護の実質はありません。
- 現行法では永住許可は入管法50条1項1号に関わりますが、同項ただし書により「特別の事情」がある場合に限られます。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成17年の許可第4事例は、在留資格のない高齢の夫婦が出頭申告した事案で、夫が本国で日本人の父と外国人の母の間に出生した日本人の子であり実兄も日本国籍であることから、夫は日本人の配偶者等(1年)、妻は定住者(1年)を得ました。在留の地位の強さではなく、身分関係と生活の実際、そして素行が見られていたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、刑事段階です。薬物関係法令違反による有罪は執行猶予でも入管法24条4号チに当たります。所持や使用の認識と経緯を起訴前から徹底して争い、不起訴処分を獲得できていれば、この号による退去強制事由を生じさせずに済んだ余地があります。永住許可を活かす道はこの段階にありました。
また、当時と現在では運用が違います。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、当時評価されなかった子に関する事情には、今なら別の評価が及ぶ余地があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成17年は不許可事例の公表が始まった年です。もっとも公表は各年25件前後の抜粋です。似た許可例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績があります。薬物事件では、認識と所持の態様をどこまで丹念に検証できるかが結論を左右します。
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多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
永住許可を守るには、薬物事件を起訴前で終わらせることが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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