舟渡国際法律事務所

平成17年・一度在留特別許可を受けた後に再び不法残留となり改ざん文書の提出も判明して不許可(平成17年不許可第24事例)

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平成17年・一度在留特別許可を受けた後に再び不法残留となり改ざん文書の提出も判明して不許可(平成17年不許可第24事例)

平成17年・一度在留特別許可を受けた後に再び不法残留となり改ざん文書の提出も判明して不許可(平成17年不許可第24事例)

2026/08/07

事例の概要

一度許可を受けた方が再び同じ違反に至った場合、評価は厳しくなります。平成17年の不許可25件の第24事例です(法務省入国管理局が平成20年12月公表)。本人は東アジア出身の25歳男性。1997年に日本人配偶者の連れ子として「定住者6月」で入国しましたが、母は日本人と離婚して帰国しました。本人は「就学」に変更した後、更新の申請をせず不法残留となり、退去強制手続の中で大学入学が考慮され2003年に「留学」で在留特別許可を受けました。ところが再び更新の申請をせず2004年から不法残留となり、改ざんした転学部の合格証明書の提出と、資格外活動の許可なくアルバイトに専従していたことが判明しました。刑事処分の記載はありません。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成17年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。

  • 消極要素・第2の3:文書を改ざんして提出する行為は、書類の信用性に関わる素行不良として重く評価されます。
  • 消極要素・第2の6:不法残留と、資格外活動への専従。
  • 積極要素・第2の9後段:在留資格該当性。学業の実質を欠くため働きません。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成17年の許可第17事例は、「就学1年」で入国して更新を受けた男性が大学を卒業し会社に採用されたものの、在留期限までに変更の申請をせず、直後に自ら出頭申告した事案です。期限内に申請していれば許可された内容として、人文知識・国際業務(1年)を得ました。分けたのは、他に問題がなく速やかに出頭したか、それとも改ざん文書と資格外活動が重なったかであったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、2度目の局面での初動です。一度在留特別許可を受けた後は、期限の管理がそれ自体重い意味を持ちます。期限を越えた時点で速やかに出頭し、経緯を正確に説明するほかありませんでした。

第2に、提出資料の作り方です。改ざんされた資料の提出は、他の主張の信用性まで損ないます。学業や就労の状況は、正確な資料を揃えて違反審査の段階から示す必要がありました。

また、当時と現在では運用が違います。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、当時評価されなかった子に関する事情には、今なら別の評価が及ぶ余地があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

平成17年から不許可事例の公表が始まり、判断の輪郭が読めます。もっとも公表は各年25件前後の抜粋です。似た許可例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

国際的な刑事事件、裁判員裁判の対象事件、世界的に報道された事件への対応実績があります。中国籍の方の重大事件にも多数対応しています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

2度目の手続では、期限の管理と資料の正確さが結論を左右します。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
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