舟渡国際法律事務所

平成17年・家族滞在で在留した男性が売春防止法違反で有罪となり不許可|妻とも別居していた事例(平成17年不許可第22事例)

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平成17年・家族滞在で在留した男性が売春防止法違反で有罪となり不許可|妻とも別居していた事例(平成17年不許可第22事例)

平成17年・家族滞在で在留した男性が売春防止法違反で有罪となり不許可|妻とも別居していた事例(平成17年不許可第22事例)

2026/08/07

事例の概要

社会秩序に関わる罪での有罪は、家族関係の積極要素があっても評価を大きく傾けます。平成17年の不許可25件の第22事例です(法務省入国管理局が平成20年12月公表)。本人は東アジア出身の31歳男性。1999年に「就学6月」で入国し、更新も受けました。同国出身の妻と婚姻し、妻が「留学」で在留したため2001年に「家族滞在」へ変更し更新も受けました。2005年からはエステ店に住み込みで働き、妻と別居しました。売春に関わる業務への従事で売春防止法違反により逮捕され、懲役1年2月執行猶予3年及び罰金20万円の判決を受けています(懲役は原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成17年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。

  • 消極要素・第2の3(エ):社会秩序を著しく乱す行為。正面から当たります。
  • 消極要素・第2の6:有罪の事実。刑は全部執行猶予であり、入管法24条4号リには当たりません。
  • 第2の2(2)が特に考慮するのは別表第二の在留資格者との家族関係です。妻の「留学」は別表第一で直接は当たらず、加えて別居していました。

結論を分けた一線はどこか

同じ平成17年の許可第20事例は、「4-1-16-1」(平成元年改正前の在留資格表記)で入国した男性が、日本人の妻と日本国籍の長男を持ちながら、妻子が子の教育のため国外に居住し本人は不法残留となった事案です。妻子の帰国後の同居を希望して出頭申告し、連絡が続き妻が年1回帰国していたと確認されて定住者(1年)を得ました。別居でも婚姻の実質は認められ得ます。分けたのは素行面の消極要素の重さであったと読めます。

弁護士のコメント

第1に、刑事段階です。この類型の刑は全部執行猶予でも、有罪の事実が素行面の消極要素として重く働きます。起訴前の段階で従事の態様や関与の程度を精査し、不起訴処分を獲得できていれば、この評価を生じさせずに済んだ余地があります。背景に他者からの働きかけがある場合、その事情を早期に示すことが重要でした。

また、当時と現在では運用が違います。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、当時評価されなかった子に関する事情には、今なら別の評価が及ぶ余地があります。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

不許可の事例が示されるようになったのは平成17年分からです。とはいえ公表は抜粋です。似た許可例がないことは許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

特殊詐欺の出し子とされた20代女性の事案では、指示役からの欺罔や脅迫的な状況、犯意の不存在を総合的に主張し、不起訴処分を獲得しました。本人が置かれていた状況を丁寧に描き出す作業が結果につながります。

覚醒剤取締法違反(営利目的所持)で起訴された依頼者について、証拠の徹底した分析と被告人質問・反対尋問により無罪判決を獲得した実績があります。薬物事件では、認識と所持の態様をどこまで丹念に検証できるかが結論を左右します。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

背景の事情は、最初の取調べで記録に残せるかどうかで扱いが変わります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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