平成17年・経営するスナックでの不法就労者雇用が判明し不許可|日本人の夫がいても許可されなかった事例(平成17年不許可第21事例)
2026/08/07
事例の概要
他の外国人の不法就労に関わる行為は、家族関係という積極要素を打ち消すほど重いものです。平成17年の不許可25件の第21事例です(法務省入国管理局が平成20年12月公表)。本人は東南アジア出身の44歳女性。1991年に「短期滞在90日」で入国し、日本人男性との婚姻で「日本人の配偶者等」となりました。その後、前の夫と離婚して現在の夫と婚姻しました。2004年に自ら経営するスナックが摘発され、不法就労者の雇用が判明し、更新が認められず不法残留となりました。日本人の夫には糖尿病等がありましたが、介護を要する病状ではないとされます。刑事処分の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成17年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。
- 消極要素・第2の3(イ):他の外国人の不法就労に関わる行為。入管法24条3号の4は不法就労助長行為を退去強制事由とします。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との婚姻。婚姻自体は継続していました。
- 積極要素・第2の7(1):親族の看護の必要性。介護を要する病状ではないとされ、認められていません。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成17年の許可第13事例は、永住者を訪ねて入国した66歳の女性が不法残留となり、心臓病が判明して本邦で手術を受け、本国での治療が困難と認められて特定活動(病気治療・1年)を得た事案です。本事例では夫の疾病が看護を要する程度に至らず、素行面の重い消極要素を打ち返せなかったと読めます。
弁護士のコメント
第1に、故意と過失の要件です。雇用の場面では、相手の在留資格や就労可否をどこまで確認したかが問われます。退去強制事由の判断に故意や過失を要するかは、当事務所が係争中の論点です。刑事段階から認識と確認の経過を争うことが、後の入管手続での主張の基礎になります。
第2に、違反審査からの立証です。雇用の実態、確認の手順、婚姻と生活の状況は、違反調査と違反審査の段階で示すほかありません。
また、当時と現在では運用が違います。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、当時評価されなかった子に関する事情には、今なら別の評価が及ぶ余地があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成17年は不許可事例が初めて公表された年で、この類型には不許可が並びます。もっとも、当事務所は不法就労助長を問われた事案で在留特別許可を獲得し、許可後もなお違反認定処分の取消しを争っています。傾向は出発点であって結論ではなく、結果の保証はできませんが、立証の工夫で傾向を超えられる場合があります。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
不法就労助長罪に問われ退去強制の危機に至った女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務を問う訴訟を係争中です。この事件では、公表事例に不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を獲得しています。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
雇用の場面で何をどこまで確認したかを、記録として残すことが要点です。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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