平成17年・出頭申告し日本国籍の子もいたが別居と同居の虚偽申立てで不許可|婚姻の実質が問われた事例(平成17年不許可第3事例)
2026/08/07
事例の概要
自ら出頭して申告し、日本国籍の子もいたのに許可されなかった例です。法務省入国管理局が平成20年12月に公表した資料のうち、平成17年の不許可25件の第3事例です。本人は東南アジア出身の32歳男性。1997年に「短期滞在90日」で入国し、1回の更新を受けた後に不法残留となりました。2002年に日本人女性と婚姻し、自ら出頭して申告しています。2003年に日本国籍の子が生まれましたが、2004年から別居となり、同居しているとの虚偽の申立てと、子の監護の実績がないことが指摘されました。刑事処分の記載はありません。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成17年は第一次ガイドライン策定(平成18年10月)より前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量による個別判断でした。当てはめは現行ガイドライン(令和6年3月改定)によります。
- 積極要素・第2の9:自ら出頭して不法滞在を申告したこと。
- 積極要素・第2の2(1)(イ):日本人の実子の監護養育。ただし同項は相当期間の同居監護を求めており、別居と監護実績の不存在はこれを満たしません。
- 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との婚姻。共同生活の実質が問われました。
- 消極要素・第2の5及び第2の6:不法在留の継続と、それによる退去強制事由該当。
結論を分けた一線はどこか
同じ平成17年の許可第1事例は、不法残留の男性が日本人女性と同居を続け、入管法違反で逮捕されて起訴猶予となり、収容中に婚姻した事案です。逮捕の時点で同居の実態が確認され、婚姻の真摯性が認められて許可されました。本事例は出頭申告という積極要素がありながら、申立てと生活の実際が食い違った点で天秤が傾かなかったと読めます。
弁護士のコメント
第1に、出頭申告の時期と準備です。自ら出頭したことは積極要素ですが、同居や家計の一体性、子との交流を示す資料を先に揃え、事実と申立てを一致させておく必要がありました。
第2に、違反審査の段階です。手続は違反調査、違反審査と認定、口頭審理と判定、異議申出と進みます。監護の立証は最初の段階から積み上げるほかなく、令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。
また、当時と現在では運用が違います。不法在留期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年3月改定です。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も法定されました(同条5項)。当時は職権発動による恩恵的措置でした。本邦で家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性が積極要素として明示されたのも令和6年改定で、当時評価されなかった子に関する事情には、今なら別の評価が及ぶ余地があります。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
平成17年は不許可事例が初めて公表された年です。判断の輪郭が外から見えるようになった一方、公表されるのは抜粋です。似た事情の許可例がないことは、許可の可能性がないことを意味しません。当事務所は、公表事例に不許可が並ぶ不法就労助長の類型で在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局との交渉により婚姻と認知を成立させ、入管当局の過去の許可事例を分析することで1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
子との関係は、生活の記録を積み重ねることでしか示せません。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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