舟渡国際法律事務所

平成17年・変更申請の審査中に離婚し不法残留、その後永住者の妻と婚姻して在留特別許可|妻の連れ子(日本国籍)との同居が評価され永住者の配偶者等1年(許可第10事例)

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平成17年・変更申請の審査中に離婚し不法残留、その後永住者の妻と婚姻して在留特別許可|妻の連れ子(日本国籍)との同居が評価され永住者の配偶者等1年(許可第10事例)

平成17年・変更申請の審査中に離婚し不法残留、その後永住者の妻と婚姻して在留特別許可|妻の連れ子(日本国籍)との同居が評価され永住者の配偶者等1年(許可第10事例)

2026/08/07

事例の概要

在留資格の変更を申請している間に婚姻が終わった方の例です。平成17年に在留特別許可をした25件のうち第10事例で、西南アジア出身の49歳男性。2000年に「短期滞在90日」で入国し、日本人女性との婚姻を理由に変更申請をしましたが、審査中に離婚し不許可となって不法残留です。その後「永住者」の東南アジア出身の妻と婚姻し、妻の連れ子(日本国籍)と同居しています。出頭申告をしており、退去強制手続中に入管法違反で逮捕されましたが不起訴です。結果は「永住者の配偶者等(1年)」です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成17年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量に委ねられていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 積極要素・第2の2(2):永住者との法的な婚姻。別表第二の在留資格を有する配偶者との家族関係です。
  • 積極要素・第2の2(1)(イ)に準じる事情:日本国籍を有する妻の連れ子と同居していること。
  • 積極要素・第2の9:自ら出頭申告をしたこと。
  • 消極要素・第2の5:5年前後の不法在留期間。長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
  • 消極要素・第2の6:不法残留。刑事処分は不起訴です。

結論を分けた一線はどこか

平成17年は不許可事例の公表が始まった最初の年です。同年の不許可第10事例は、日系三世の妻の配偶者として「定住者」で在留していた男性が、離婚により更新を受けられず不法残留となった事案で、子の養育費のためという主張がありましたが、養育費は未払で1年以上面会もなく不許可でした。婚姻が終わった後に何が残っているかが分かれ目だと読めます。本事例では新たな婚姻と連れ子との同居という実体が備わっていました。

弁護士のコメント

第1に、不起訴という結果です。退去強制手続の途中で入管法違反により逮捕されながら不起訴となっており、有罪判決はありません。入管法24条4号リが問題となるのは有罪判決を受けた場合ですから、刑事処分の段階で不起訴を得られたことは、消極要素を増やさなかった点で意味があります。

第2に、変更申請中に身分関係が変わった場合の対応です。婚姻が解消されれば変更の前提が失われます。その時点で速やかに次の見通しを立て、出頭を含む選択肢を検討する必要があります。連れ子との同居については、住民票の記載、生活費の負担、学校との関わりを示す資料が中心になります。

当時は職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。当時許可されたからといって現在も同じ結論になるとは言えません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

公表された25件は、その年の許可の一部を抜き出したものです。自分と同じ経緯の例が載っていないことは、見通しを決める材料になりません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、婚姻・認知が未了で一旦不受理とされたところ、憲法的観点から交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

在留の基礎となっていた婚姻が終わったときこそ、次の一手を早く決める必要があります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

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ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

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住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


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