平成17年・日系二世として入国後に不法残留、入管法違反で逮捕も起訴猶予で在留特別許可|永住許可を得た姉との家族関係も評価(許可第6事例)
2026/08/07
事例の概要
日系二世として入国した後に在留資格を失った場合の一例です。平成17年に在留特別許可をした25件のうち第6事例で、南米出身の35歳男性。1994年に日系二世として「日本人の配偶者等3年」で入国し、その後不法残留となりました。2005年に入管法違反で逮捕されましたが起訴猶予です。同時に入国した姉は、日系二世として永住許可を得ています。結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。
ガイドラインのどの評価要素に当たるか
平成17年の判断は、ガイドラインが公表される前のものです(第一次は平成18年10月策定)。法務大臣の広範な裁量の下で個別に判断されていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理にとどまります。
- 積極要素・第2の2(1)(ア):日系二世として、日本人の実子に当たる立場にあること。
- 積極要素・第2の2(2):永住者である姉との家族関係。
- 消極要素・第2の5:11年前後の不法在留期間。明示的に消極要素とされたのは令和6年改定です。
- 消極要素・第2の6:不法残留。どの号に当たるかは条文で確認する必要があります。
- 出頭申告(第2の9)には当たりません。素行不良(第2の3)の記載もありません。
結論を分けた一線はどこか
不許可事例の公表はこの年から始まりました。同年の不許可第6事例は、同じく日系二世として「日本人の配偶者等3年」で入国した男性ですが、強盗・窃盗・住居侵入で懲役3年の実刑となり、在監中に不法残留となって不許可です(懲役は事例集公表当時の原典表記であり、現行法では拘禁刑に相当します)。出発点は同じでも、退去強制理由となった事実の重さが結論を分けたと読めます。
弁護士のコメント
第1に、起訴猶予という結果の意味です。入管法違反について起訴猶予、すなわち不起訴処分となっており、有罪判決はありません。入管法24条4号リは無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた者を退去強制事由とし、全部執行猶予は除外されます。同年の不許可第6事例との差は、まさにこの点に現れています。
第2に、身分と経緯の立証です。日系二世であることを示す資料、更新を受けなかった経緯、生活の実態、姉の在留状況が中心になります。逮捕から始まった手続では、違反審査の段階で何を出すかが結果に影響します。注4により令書発付後の事情変更は原則として考慮されません。
当時は職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されました(同条5項)。当時許可されたからといって現在も同じ結論になるとは言えません。
公表されていない事案でも許可はあり得ます
公表されているのは各年20件前後で、許可された事案の全部ではありません。同じ事情の例が見当たらないことは、結論を示すものではありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。
当事務所のご案内
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。
特殊詐欺の受け子として複数回再逮捕された事案では、徹底した取調べ対応と不当な取調べへの抗議により、全件について不起訴処分を獲得しました。
観光目的で来日した相談者が日本人女性との間に子を授かったものの在留資格を失った事案では、当局と交渉して婚姻・認知を成立させ、国籍国発行の公的書類がほとんど存在しない状況下でも有利な資料を集め、1回の申請で在留特別許可を獲得しました。
多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。
結語
同じ立場で入国しても、その後の刑事事件の有無で行き先は変わります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。
本記事は2026年8月時点の情報です。
執筆者
松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士
第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)
舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)
中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。
舟渡国際法律事務所
ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/
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