舟渡国際法律事務所

平成17年・就学生が通学せず飲食店で就労し資格外活動で摘発されたが在留特別許可|日本人妻との同居実態と妊娠が評価され日本人の配偶者等1年(許可第5事例)

お問い合わせはこちら

平成17年・就学生が通学せず飲食店で就労し資格外活動で摘発されたが在留特別許可|日本人妻との同居実態と妊娠が評価され日本人の配偶者等1年(許可第5事例)

平成17年・就学生が通学せず飲食店で就労し資格外活動で摘発されたが在留特別許可|日本人妻との同居実態と妊娠が評価され日本人の配偶者等1年(許可第5事例)

2026/08/07

事例の概要

学校に通わず就労に専従していた場合の扱いを示す事例です。平成17年に在留特別許可をした25件のうち第5事例で、東アジア出身の32歳男性です。2004年に「短期滞在90日」で入国し、その後「就学」で在留。2005年に通学せず飲食店で就労し、資格外活動で摘発されています。同じ年に日本人の妻と婚姻し、同居の実態が確認され、妻が妊娠中で婚姻は真摯と認められました。結果は「日本人の配偶者等(1年)」です。

ガイドラインのどの評価要素に当たるか

平成17年は第一次ガイドライン(平成18年10月策定)の前で、判断基準は公表されず、法務大臣の広範な裁量に委ねられていました。以下は現行ガイドライン(令和6年3月改定)による整理です。

  • 積極要素・第2の2(1)(ウ):日本人との法的な婚姻。共同生活は短いものの、同居の実態と妊娠が安定性を裏付けます。
  • 積極要素:家族とともに生活する子の利益(令和6年改定で明示)。
  • 消極要素・第2の6:就労に専ら従事した資格外活動。入管法24条4号ハがこれに対応します。
  • 消極要素・第2の5:不法在留期間はありません。期間の長期化が明示的に消極要素とされたのは令和6年改定で、当時の枠組みとは異なります。
  • 出頭申告(第2の9)には当たりません。素行不良(第2の3)の記載もありません。

結論を分けた一線はどこか

不許可事例の公表が始まったのはこの年からです。同年の不許可第19事例は、「家族滞在」で入国した女性が夫と別居して就労に専従し、夫は本人の居住も就労も知らなかった事案で、不許可でした。どちらも資格外活動で摘発されていますが、一方は婚姻の実態があり、他方は家族関係が失われていました。資格外活動の重さは、家族関係の実質があるかで変わると読めます。

弁護士のコメント

第1に、資格外活動における認識の問題です。就労の時間や態様が許可の範囲を超えるかは、雇用の形態や指示の内容に左右されます。刑事事件では故意が出発点ですが、入管実務では退去強制事由の判断に故意・過失は要件でないとする運用が続いてきました。松村大介弁護士が現に係争中の論点であり、認識の有無を早い段階で記録に残す意味があります。

第2に、婚姻の実態の立証です。共同生活が短い事案では、同居の開始時期を示す客観的な資料、家計の状況、妊娠に関する医療上の資料が中心です。摘発で始まった手続では、違反審査の段階から提出しておくことが重要です。

当時の在留特別許可は申請できるものではなく、職権発動による恩恵的措置でした。令和5年改正入管法(令和6年6月10日施行)で申請手続が新設され(入管法50条1項)、考慮事情も明示されています(同条5項)。当時の結論をそのまま今日に当てはめることはできません。

公表されていない事案でも許可はあり得ます

事例集に載るのは各年20件前後で、その年の許可の全体像ではありません。似た事情が見つからないことを、可能性がない証拠と受け取る必要はありません。当事務所が担当した不法就労助長の事案は、公表事例では不許可が並ぶ類型でありながら在留特別許可を得ています。

当事務所のご案内

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区)は、中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護と入管手続を主たる注力分野とし、松村大介弁護士(第一東京弁護士会・登録番号59077・2019年登録)が担当します。

不法就労助長罪に問われ退去強制の危機に至った女性の事案では、退去強制事由に故意・過失を要しないとする従来の実務の当否を正面から問う訴訟を係争中です。この事案では在留特別許可を獲得したうえで、なお違反認定処分そのものの取消しを争っています。

多くの罪名では執行猶予判決でも結果として退去強制となるため、当事務所は起訴前段階からの不起訴処分の獲得を最優先目標とします。松村弁護士が接見の初動から公判の結審まで全工程を直接担当します。外国人事件に精通した中国語専属通訳が常駐し、依頼者本人のために動く立場で対応します。刑事手続終了後の在留資格の更新・変更は、提携行政書士とワンストップで対応できます。

結語

資格外活動の事案では、就労の実態と家族関係の実態を、それぞれ別の資料で示す準備が要ります。本記事は一般的な解説であり、個別事案については弁護士に直接ご相談ください。過去の解決事例は個別の事情に基づくものであり、同様の結果を保証するものではございません。

本記事は2026年8月時点の情報です。

執筆者

松村 大介(まつむら だいすけ)/弁護士

第一東京弁護士会所属(登録番号:59077/2019年登録)

舟渡国際法律事務所(東京都豊島区高田三丁目4番10号 布施ビル本館3階)

中国籍の依頼者を中心とする外国人刑事弁護・入管手続を主たる注力分野とする。

舟渡国際法律事務所

ウェブサイト:https://matsumura-lawoffice.jp/

微信ID:matsumura1119

----------------------------------------------------------------------
舟渡国際法律事務所
住所 : 東京都豊島区高田3丁目4-10布施ビル本館3階
電話番号 :050-7587-4639


東京にて中国人の方をサポート

東京を中心に刑事事件の弁護

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。